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行政書士FP加藤玲事務所 > 事務所からのお知らせ > H30.4.1~H33.3.31まで、相続登記の登録免許税の一部が免除になります。

H30.4.1~H33.3.31まで、相続登記の登録免許税の一部が免除になります。

「所有者不明土地問題」・「空き家問題」の解決に、少しでも資するため、

平成30年度の税制改正(租税特別措置法の施行)により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。

それは、

「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」です。

つまり、「家や土地を実際に祖父母や親から引き継いで使っているにもかかわらず、相続登記をしていないケース」や、「田舎の祖父母や親が亡くなった後、その土地を相続手続しないまま放置しているケース」が相当な数に上ってきており、この状況を何とかしないといけないということから、「亡くなった人の名義にするための相続登記については、その部分の登録免許税を免除します。」ということになりました。

どういうことかというと、数代にわたって相続登記をしていないケースでは、そろそろ自分の代で、ちゃんと登記しておこうと思って登記手続きをしようとすると、死んだ親や、へたすると祖父母がすべきだった登記までもすることになり、その際払っていなかった登録免許税まで取られることになるのですが、(登録免許税の税率は、0.4%=1000万円につき4万円 です。)

そうと分かると、「やっぱり、やーめた。」となってしまうケースが出てきてしまうのは想像に難くありません。

(そもそも、相続登記に義務規定や罰則規定がないので、家督相続を廃止した1947年の現行民法への改正から○十年経てば、こうなることくらい、賢い官僚の方々なら、分かりそうなものなんですけどね・・・)

なので、「自分の分だけ※登録免許税を払って登記手続きしてくれれば、すでに亡くなっている親や祖父母の代の分までは税金取りませんよ。」ということらしいです。

(ただし、当面、平成30年4月1日から平成33年3月31日に限り。)

私的には、もう、相続登記そのものを法律で義務化したほうが早いのでは?とも思うのですが・・・

「ちゃんと登記しなきゃな―」と、思っていたアナタ。

とりあえず3年の期限付き免税措置なので、やるなら「今でしょ。」(古い!)

仕事をリタイヤして時間がタップリある方などは、ご自分で手続されるのも一考ですが、
自分で登記の手続きをするために必要となる、被相続人の住民票除票、除籍謄本、戸籍謄本、戸籍の附票、改正原戸籍や、相続人全員の住民票、戸籍謄本など戸籍関係書類のほかに、印鑑証明、遺産分割協議書などなど、結構な分量の書類を集めたり、作成しないといけません。

戸籍書類収集は、「戸籍法」第10条の2により、行政書士やその他の士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士など)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合は、「職務上請求」でご本人に代わって戸籍謄本等を取ることができますし、
遺産分割協議書や遺言書の作成などは、「官公署への提出書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成、契約その他に関する書類の作成や手続きを代理すること、及びそれらの書類作成についての相談に応ずること」(行政書士法第1条)を業とする行政書士の専管業務でもあります。※

(※弁護士はオールマイティなのでOKですが、行政書士以外の士業はこれらの書類の作成を単独で受任することはできません。行政書士法違反になります。)

仕事を休んだり、遠隔地の役所に足を運んだりして自分で請求するのが面倒な方は、相続に絡む手続き全般のご相談を含め、ぜひ、相続関連手続きに長けた行政書士にご依頼下さい。

必要な戸籍書類一式を、ご本人に代わり、サクッと収集し、その他の相続関連手続きもトータルにご支援致します。

オリジナル記事(法務局のサイト)⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

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