相続関連記事

 弊所代表は元国家公務員であり、法令案の作成その他の書類作成や、許認可する側の立場でもありましたので、許認可手続事案も数多くお引受けしていますが、民亊法務分野では、自らの母親の認知症発症~相続に至るまでの経験を、世のお困りの方々へフィードバックできればと、相続関連にも力を入れております。
 相続関連の多くの相談者の方からもお話を聴いてきました。
 相続は、すべての人が一度は当事者となって経験することになりますが、その相続に関する知識に乏しい方々が大変多いのが実情です。
 知らないがゆえに、相続時にトラブルとなったり、防げることも防げなかったり、最悪の場合、親族間で諍いや遺恨を残す「争族」となってしまいます。

「性善説」はもう通じない。

民法(相続関連)40年ぶり大改正

 2019年から20年にかけて、40年ぶりに民法が大改正・施行されました。
 これまでの民法は、遺産分割協議や相続登記に期限や罰則がなく、土地や不動産に絶対の価値を置き、その価値を失うかもしれないリスクのある行動(相続登記放置行為)はしないだろうという前提で、いわば、相続人の常識や良心に任せているようなものでしたが、高度経済成長期~今日までの、核家族化や少子高齢化、地方の衰退・過疎化、都会への密集、景気の長期低迷などの世情の変化につれ、その常識は通用しなくなってきて、地方の実家や山林などの相続が発生しても登記をしない人が増えてきた結果、所有者不明土地問題や空き家問題が生じてきたため、登記の義務化、罰則化に向けて改正がされてきています。

『遺言』や『エンディングノート』の効用

 さて、人生も後半戦に入り、子供も独り立ちして夫婦だけの生活になった方、相続にご不安のある方など、そろそろ自分たちの死後、財産を子供たちにどう分けるのかを考えたり、自分の記憶の中にしかないこと、達成した記録や実績、叶えたかったことや託したいこと等々を家族や後世に残すための「エンディングノート」や、相続に絡む遺族の争いを防ぐための「遺言書」を書いたりしておいたほうが良いと思いませんか?

  特に、既婚・未婚を問わず、子供がいない方や、子供以外の親族等と住んでいたり、面倒を見てもらっている方、内縁関係の方などは、絶対に遺言書は書いておいたほうがいいです。
 自分が死ぬことを考えるなんて、縁起でもないと考え、何もしませんか?

「遺言書」と「遺書」とを混同されている方もおられるようですが、
「遺言書」は死ぬ前に慌てて書くものではなく、自分が大丈夫なうちに、ちゃんと考え、大事な家族に自分の意志や導くべき道筋を、裁判の判決と同等の法的強制力をもって残すためのものです。

 認知症になってしまったり、字が書けなくなってしまってからでは、遺言書を作ることができませんし、自分しか知らない大事なことを、それを知りたい家族に伝えることすらできなくなります。
 みなさん、遺言書は書いていなくても、生命保険は大抵入っていますよね?
 生命保険に入る目的は、「自分の身に何かあった時のため」。
「遺言」も、自分がこの世からいなくなった時のため、遺族のためにするものです。
 それでも遺言書には抵抗がある、あるいはまだ早いとお考えの方も、自分の財産の状況を改めて確認したり、家族の中で自分しか知らない情報を整理・記録しておくための「エンディングノート」を書いてみることを、是非お勧めします。
 コクヨなどの事務用品メーカーから出されているほか、市町村のサイトや葬儀社等のサイトなどで無料でダウンロードできるエンディングノートもあります。

 エンディングノートには遺言のような法的拘束力はないかわりに、何を書いてもいいし、書きかけでも構わないのですから。
 突然身内に死なれたら、何をどうしていいかわからない遺族にとって、その後の多くの煩雑な手続きに役立つ参考情報や、生前の意志や想いなどが少しでも書き残されてあれば、大変助かることになります。

私の母の場合は・・・

 元気な時はずいぶん気丈な人で、息子の言うことなど絶対に聞かなかった私の母親ですが、84歳で認知症になり仕方なく老人ホームに入らざるを得ず、食事の誤嚥で軽い肺炎になって入院したベッドの中で、ようやく気弱にでもなったか、初めて息子に「葬式は家族葬でええからな」などと言うのですが、家族にとっては、今頃になってそんなことだけ言われても、すでに認知症になってしまってからでは、大事な事を訊きたくてももう聞けず、空き家になった実家を処分することもできないことのほうがもっと問題なのに・・・
 今頃じゃなくて、元気な時に考えておいてくれたら、いつまでも子供に強がって意地張らんで、家のことなど素直に相談しといてくれたら・・・と思います。 もちろん、私たち子供にも責任の一端はあるのでしょうが・・・

相続争いはお金持ちの問題ではない

 相続争いなんてお金持ちだけの問題と思われがちですが、
統計では、相続に関し 調停や訴訟となってしまった事案の75%は、遺産総額が5千万円以下で、相続税もほぼ課税されない「普通の家」の相続で起きています。
 この統計結果は何を表しているのでしょうか? 
 私は、相続に対する無知、無認識、無関心や誤解が生んでいる結果だと思います。
 そして、相続手続をしないで放置すること や 遺言書を残さないこと は、結局は、ご先祖様や、家族、子孫に対して無責任だと私は思います。

 平成30年6月、相続に関し、実に40年ぶりの民法改正があり、国も国民の相続放置の現状(所有者不明土地・空き家問題)に本腰を入れ始めました。

 その国や官公署と、国民との架け橋たる「行政書士」である私は、こんな状況を少しでも、1件づつでも解決するためのお手伝いがしたいと思っています。

 相続の状況は、人によってさまざまです。財産が多いか少ないか、分けやすいかどうか、相続人同志の関係性や生活状況など、それぞれのケースバイケースで最適な相続対策や遺産分割手続は違ってきます。

 一般的に、年を取ると頑固・意固地になったり、何でも面倒臭くなってくるようですが、財産のことや、やがて来る自分の死に伴う相続のことなど、「被相続人」本人がまだまだ大丈夫な間に、結局、最後には面倒をかけることになる身内の方や家族全員とよく話しておくとか、財産管理委任契約、死後事務委任契約家族信託などの契約書を作っておくとか、推定相続人及び財産の調査、遺産分割協議書の素案作成、遺言書作成など、やれることをやっておくことが、相続人同士の醜い争い=「争族」を防ぐことになります。

ほとんどの人は、ポックリ死ねません。

 多くの方は、亡くなる前の約5~10年前後、病気や骨折などで病院で寝たきりになったり、認知症で自分が誰かすらわからなくなったりします。
 子供や身内に対して頑固だったり、偉そうにしていたり、敷居を高くしていた人も、最期はまず間違いなく誰かのお世話になります。
 元気な時から可愛げのある年寄りでいないと、人生の最期が残念なことになりかねません。
 特養ホームや民間老人ホームに入れればまだいいですが、在宅介護では、お世話をする方の労力は大変なものになります。また、世話をする方が同居もしくは近くに住む自分の子(相続人)であればいいですが、このご時世、子供は就職で地元を離れ、遠くの都会に住んでいたりで、老々介護状態や独居状態だ
ったり、子以外の親族のお世話にならざるを得ない方も多々あります。

 「言わなくても分かってくれているはず。」なんて思っていても、遺族全員が故人の遺志を共有してくれているとは限りません。世代が違えば常識も違っていますし、認知症になってしまってからでは、何の相続対策や予防措置もできなくなってしまいます。

 ただ、こんなことを言っている私自身もそうでしたが、
 自分の親や義理の親と、面と向かって財産や相続などの話は、なかなかしにくいものでした。

 そんな時、親と子供の間に「専門家」というクッションを置いて、話をする場を設けてみてはどうでしょうか?

 両者の間に立って、話の本旨を整理したり、翻訳したり、まとめたり。
 直接話すと感情を刺激されたり、本心を言えなかったりするようなことでも、間に「法律家/専門家」という第三者が介在することによって、たとえば通訳を通じて話をするように、波風を立てずに(変に誤解したり、感情的になることなく)話をすることができるという大きなメリットがあります。

安心してご相談下さい。

 行政書士は守秘義務ある国家資格者です。
 当事務所は、FPとしての、お金・財産管理・相続等に関する「知識・技能」に加え、行政書士としての「書類作成能力」や、手続代理/代行という「実行力」をもって、遺言書の書き方・記載内容のご相談や財産管理委任契約・任意成年後見・家族信託などの契約書やその他の書類作成、公正証書化などはもちろん、関連する官公庁手続、許認可申請等手続代理/代行のご依頼を承ります。

 当事務所代表は、給与・旅費・債権管理・契約・調達など、書類を作成するいわゆる「行政事務」の経験、特にお金・数字にかかわる仕事や規則類の改廃、契約・調達業務、監査業務などを国家公務員として永年にわたり執務し、日商簿記2級に加え、2級ファイナンシャル・プランニング技能士/日本FP協会認定 AFP資格も持っておりますので、零細・個人事業者の方がなかなか手が回らない毎月の会計記帳などのご相談、場合によってはコンサル的なお手伝いも可能です。

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