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国家公務員を定年退職後、社会福祉法人の管理職に再就職するも上層部のブラック経営に嫌気がさし辞職、次に一部上場企業を親会社に持つ機械製造会社に再々就職するも親会社から工場を身売りされ、事業部廃止による大量リストラの憂き目に遭い、また同時期に、遠隔地の実妹の重篤な統合失調症による長期入院とその後の自立支援等手続きなどの面倒、妹と同居していた母親が独居化したことに起因すると思われる認知症発症による介護認定取得から遠距離徘徊や相続問題など様々な騒動を経て有料老人ホームへの入居までの面倒等々、もはや就職口を探せるような状況ではなく、これからは定年など会社事情に左右されない仕事で人々や社会の役に立つことがしたいと考えるようになり、そのためには資格開業、さいわい会計経理、契約や事務の仕事が永く、資産運用等の経験もあるため2級FP/AFPの資格を取り、行政書士兼ファイナンシャル・プランナーでの開業を決意しました。 今後は特定の企業の利益にのみ貢献するのではなく、地域社会への貢献や、個人の困りごとの解決のお手伝いに尽力したいと思います。

相続登記/登記名義人住所変更の義務化・罰則化に先立ち・・

「相続土地国庫帰属制度」が、R5.4.27施行されました。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

 昔に比べ、特に地方の土地利用ニーズが低下し、土地を相続しても活用されないケースが増加し、戦後の民主的(平等)遺産分割の弊害と、遺言の利用率の低さとも相まって、そのような土地が相続登記すらされないまま放置される事例が後を絶たず、結果、所有者が多数になったり所在がわからないなどの、いわゆる「所有者不明土地」が発生し続け、すでに九州よりも広い面積の土地が所有者不明土地となり社会問題となっていました。

 これ以上所有者不明土地が増えるのを防ぐための対策が待たれていましたが、「相続登記の義務化」と「登記名義人の住所変更登記の義務化」を盛り込んだ、民法・不動産登記法の一部改正と併せ、「相続土地国庫帰属法」が、令和3年4月21日、国会で可決成立し、国庫帰属制度はすでに令和5年4月27日から施行されており、相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されます。
「不動産を相続してから3年経っても登記をしない者は10万円以下の科料に処する。」となっていますのでご注意を。
 この法は、施行日以降発生した相続だけでなく、施行以前から相続放置している場合にも適用されますので、これまで罰則がないのをいいことに放置してきた人は「年貢の納め時」です。

 登記名義人の住所氏名の変更があった場合は、「2年以内に変更登記をしなければ、5万円以下の科料に処する。」とされており、令和8年までには施行される予定です。

相続登記の義務化/罰則化

相続放置

所有者不明土地や空き家が年々増加していることは、我々や社会にとって深刻な問題になりつつありますが、その原因のほとんどは「相続放置」です。
不動産の持ち主が亡くなれば、名義人をその相続人に変更する登記、いわゆる「相続登記」を通常・常識的にはすべきですが、これまでは不動産登記法に罰則がなかったために、土地の評価が低かったり手続きが面倒だと感じた場合など相続登記を放置する人が後を絶ちませんでした。(これを「相続放棄」だと勝手に思っている人もいますが、大抵の場合は「登記等の費用の忌避」か「怠慢」)

これを放置すると、名義は故人のままでも法的には各相続人の法定相続分で共有されていることになるため、何代にも亘って相続登記を放置すれば、相続人の数が増えてしまい、全部の所有者を特定することすら難しくなり、さらに手続きが面倒・困難なことになるのに、変更登記もせず、難題を子や孫の代に先送りにする身勝手な人が増えているのです。
土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になることが多く、景観が悪化したり、さらには周辺の土地の地価をも下げてしまったり、公共事業や都市開発が進められないという問題が起こってしまいます。
 2021年4月、ようやく不動産登記法が改正されて、所有者が分からない土地がこれ以上増えないよう、相続登記や住所氏名の変更登記が義務化されることになりました。

罰則規定(過料)

 相続登記義務化については2024年4月1日施行され、相続が発生してから3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が科せられることになりました。
また、同じくこれまで罰則のなかった登記簿上の所有者の住所や氏名が変わった場合の変更登記についても、登記原因発生から2年以内の登記が義務化され、5万円の過料が科せられます。
 法の施行以後の相続はもちろんですが、すでに相続が発生しており、相続登記をせず3年以上、現在も放置し続けている実家等も義務化・罰則の対象になります。
 これまで、罰則がないのをいいことに、手続きのための手間や費用を惜しんで相続登記を放置してきた人は、いよいよ年貢の納め時。
2024年3月までに変更登記をしておかないと、手続き費用に加えて過料まで課せられてしまうことになります。

☆不動産登記法(令和6年4月1日施行予定)条文

第七十六条の二 (相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

第七十六条の五 (所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2 第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。

改正の超要約
・変更登記の申請期限と罰則を規定(相続(名義変更)・住所等変更
法改正以前に相続等した不動産も対象
・登記手続きの一部を簡略化
・遺産分割協議が整わない場合は相続人申告登記をすれば過料は免れる

個人事業主の方の建設業許可取得を支援しました。

なかなかハードなお仕事でした。
建設業許可申請といえば、行政書士に頼む仕事のうちでも最もポピュラーな業務の一つといってもいいのでしょうが、私はこれまで、この業務についてあまり積極的にはアナウンスしてきませんでした。
その理由の一つは、そもそも私がこの仕事をしようと思った契機・モチベーションが家族の介護や手続きであり、相続・遺言や空き家問題などの「民事法務」に注力したかったこと。
許認可申請の代理・代行は、行政書士の仕事としてはもちろん王道ではありますが、ゴールは「許認可の取得」であり、決められた書式や資料を整え申請をすればよいので、申請手続きの難易度や申請者個々の事情の違いはあっても、許認可取得までの道筋は概ね一本道ですが、民事法務の分野は、多くの場合答えは一つではなく、個々のお家の事情等によっても、それを解決しようとする我々士業者の手腕によっても、何通りもの筋道やゴール、落としどころが考えられ、弁〇士のように法律を盾に依頼者の利益のみを追求し、相手方と対立するのではなく、家族や家の全体最適を考え、関係者のなるべく全員が納得できるような答えを見つける、そういう仕事(予防法務)がしたかったからです。

とはいえ、行政書士の看板を掲げているからには、色んなお仕事の依頼をお受けします。
他の先生方に次々と断られたあげく、私のところへ来られる方もあります。

そもそも建設業法に基づけば、500万円未満の工事を受注して建設業を営む分には、建設業許可は必要ありません。
ところが昨今、発注者や元請業者が、コンプライアンス等監理のために、下請けや孫請け業者にまで建設業許可の取得を求めるような風潮がみられ、もともと500万円以上の仕事なんてまず請負うことのない個人事業の建設業者の方たちまでもが建設業許可を取得しなければいけないようなプレッシャーを受けているようです。

建設業の県知事許可や国交大臣許可を取得(登録)する想定対象は、概ね「会社のような組織」です。
500万円を超える大きな工事を受注し、下請けや孫請けを使ったり、時には自らが元請けとなって、契約書、発注書、見積書、請求書、図面を正しく発行、保存し、簿記、決算、納税といった事務管理をキチンとできるような業者でなければ、新規の許可取得は言うに及ばず、5年ごとの更新申請をするための書類を整えることがそもそも難しいからです。

元請会社から毎回きちんと発注書も出されず、時にはポンチ絵だけとか、電話だけで仕事を請けていたり、その時限りの仕事の仕方で、簿記はおろか、発注書や見積書、請求書などをファイルに綴じて管理することもなく、家計用と仕事用で通帳を分けずに一緒くたにしているような、いわゆる「ドンブリ勘定」の個人業者は、本来許可を受け、県や国に登録しなくてもよいのです。
逆に言うと、建設業許可を取得するということは、そういった管理業務をしっかりとやらないといけなくなるということです。
ちゃんとした「会社」がしているような、書類・図面整理や簿記記帳、決算や確定申告を、自らするか、税理士に頼んででもする覚悟がなければ、毎年の決算に継続性がなかったりして、5年後に更新申請する時に辻褄が合わなくなります。

初回だけは何とか書類を整え建設業許可を取ったとしても、その後、また元通りのドンブリなやり方を続ければ、5年後の更新時には、申請のための書類を整えるのが大変で、諦めざるを得なくなるかもしれません。
とにかく初回だけ通ればいいと言うような、いい加減な仕事はしたくありませんので、建設業許可をご依頼の節は、許可の取得以降は事務管理をキチンとする、相応の覚悟の上でご依頼頂ければと思います。

事業者経営持続給付金の申請を代行しました。

持続化給付金をもらえる人は、佐世保市からの給付金ももらえます。

 新型コロナ蔓延によりダメージがあり、経済産業省所管の持続化給付金(中小企業MAX200万/個人事業主MAX100万)の支給要件(任意の一月が昨年同月比50%以上減)に該当し、支給された人は、市税を滞納していなければ、佐世保市の経済対策である「事業者経営持続給付金」の支給要件(任意の一月が昨年同月比20%以上減)にも当然に該当しますので、同じ添付書類を使って佐世保市へ申請すれば、さらに20万円が支給されます。
 なお、通産省の持続化給付金は基本オンライン申請ですが、佐世保市への申請は佐世保市ホームページからダウンロードした申請書に記入して減収減益の証拠書類を添付し、直接提出か郵送です。

とても速くなった給付金の審査/支給処理

 持続化給付金(経産省所管)の申請代行を私に依頼されたクライアントの事業者経営持続給付金(佐世保市)を、8月14日に市役所へ直接持ち込みで申請書を提出しましたが、8月20日に入金されていました。
 経産省の給付金の時にも1週間以内に振り込まれていてビックリしましたが、土日をはさんでも申請から6日で入金とは、佐世保市の処理も速いです!
 経産省の給付金申請が受付開始されてすぐの5月頃は、受付窓口の担当者も不慣れで手際が悪い感じで、ちょっとでも申請要領や担当者の処理マニュアルから外れる事例や証拠書類だったりすると「不備」で返されることが多かったりして、貰えるまでに1か月半とか2か月とかかかることも多々あったようですが、数か月の間に事例も数多く集積したのか、審査/支給の事務処理もずいぶんスムーズになりスピードアップしたようです。

持続化給付金の申請代理ができるのは行政書士のみ

 持続化給付金は経産省所管であり、経産省への行政手続を代理できるのは、文字どおり『行政書士』だけですが、企業等と顧問契約している税理士さんであれば、その企業等の申請の代理は、顧問業務の範囲内であればすることができるようです。

 ☆当事務所代表は、給与・旅費・債権管理・契約・調達など、書類を作成するいわゆる「行政事務」の経験、特にお金・数字にかかわる仕事や規則類の改廃、契約・調達業務、監査業務などを国家公務員として永年執務した経験と、日商簿記2級に加え、2級ファイナンシャル・プランニング技能士/日本FP協会認定 AFP資格も持っておりますので、
 零細・個人事業者の方がなかなか手が回らない毎月の会計記帳などのご相談、場合によってはお手伝いも可能です。

行政書士は、守秘義務のある国家資格者です。
給付金や補助金をもらいたいけど、自力では申請にこぎつけない方、一度ご相談下さい。

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持続化給付金がもらえない残念な事例

2つの持続化給付金

新型コロナの感染拡大によって売上が減少している事業者が、申請することにより給付される「持続化給付金」には、一つは中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円(支給額は売上減の程度や売上規模等による計算額)という経済産業省所管の、つまり『国』からもらえるものと、それとは別に、住んでいる地方にもよりますが、『地方公共団体』からもらえるものがあります。
佐世保市の例でいうと、「事業者経営持続給付金」という名称で一事業者あたり一律20万円が支給されるもので、売上減少等の条件にさえあてはまれば、両方とももらえます。
会社の場合、税理士と顧問契約していることが多く、税理士が顧問業務の範囲内で補助金等の申請を代行する分には行政書士法違反にはならないようなので、そちらにお任せするとして、ここでは個人事業主のみに的をあてます。

支給要件にあてはまる人と、あてはまらない人

『国』からの給付金の大まかな条件は、
・令和2年2月以降、任意の1か月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。 で、
『佐世保市』の給付金の大まかな条件は、
・令和2年2月から6月までの期間の中で、任意の1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。 と、
・地方税(都道府県/市町村民税)の滞納がないこと。 です。
もちろん、これらの事実を証明する書類として昨年度の確定申告書の月別売上一覧表等と、今年の減少した月別売上を証明する経理ソフトのアウトプット等の証拠書類などが必要になりますが、毎年「いい加減」な確定申告をしている人や、個人事業を始めてまだ年月が浅く、確定申告をしないといけないことすら知らない人などは、ここでつまづいてしまって、申請書の提出にすらたどり着けません。

確定申告は正直に

節税?のために、毎年かなり過〇申告しているような人は、そもそも売上50%減少に当てはまらない場合が多いでしょうから、給付金の支給要件を満たさないので申請すらできません。
20年も30年もずーっと節税?し続けている人なら今回のコロナ給付金の額以上に「払わず得」をしている人もいるかもしれませんが、こういう未曽有の国難みたいな局面で、差し伸べられたお上の救援の手も借りられないようじゃ、情けないですよね。
そもそも日本国民は憲法により「納税の義務」がありますが、もともと納税というのは、税務署へ前年の収入を申告し、その収入に応じた所得税を払う「確定申告」が納税の基本であるところ、第二次大戦中にできた「特別徴収」という制度によって、公務員や会社員は、毎月の給与総額から、予想年収額により多少多めに計算された源泉徴収税額の月割額を会社側で自動的に天引き(源泉徴収)して税務署や市町村に納められ、「年末調整」で払い過ぎの税金が12月の給料と一緒に返ってくるというやり方が常態化していて、今ではこの「特別徴収」が当たり前のようになってしまっており、学校を出てから会社勤めしかしていない人などの中には、自分がどうやって国等に税金を納めているのかということすらよく分かっていない人もいます。

個人事業主は確定申告で税金を納める

ということで、個人事業主の場合は、会社員のように自分は何もしなくても、税金を給料から源泉徴収して税務署等に納めてくれる仕組みはありませんから、自分で1年分の売上から原材料費や必要経費を引いた「所得」を税務署に確定申告し、その所得に応じた所得税を払わないといけません。

『青色申告』のインセンティブ

その際に、1年間の収入・支出の複式簿記帳簿をちゃんとつけて、月別売上一覧表や損益計算書、貸借対照表などを提出できる真面目な事業主は「青色申告」をすることができ、青色申告をすると課税所得から最大65万円も控除されたり、赤字を次年度に繰り越せたり等のメリットがあります。
現在では、複式簿記による経理帳簿を、クラウド上で比較的簡単に作成できる経理ソフト(サイト)がいろいろ出てきているおかげで、昔のように簿記を完全にマスターしたり、経理担当を雇ったりしなくても、事業主自身に少しの知識があれば大丈夫になってきています。
確定申告をすれば、その所得データ等は市町村に送られて、市町村から住民税(都道府県/市町村民税)の請求書が来るので、それさえ払えば基本的な納税の義務は果たせます。
経理ソフトはどれがいいのか?自分でどうやればいいのか?
お困りの方もご心配なく。
当事務所代表は、ファイナンシャル・プランナー(FP)と日商簿記2級の資格者でもありますので、帳簿の記帳や、確定申告書類の作成なども得意分野です。

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持続化給付金の申請を代行、1週間で入金!

『持続化給付金』もう貰われましたか?

 今年2月頃から、新型コロナウィルスの感染拡大に伴っての自粛ムードや緊急事態宣言が発出されたことなどによって、営業自粛をしたり、外出する人が減り、お客さんの足が遠のいたりで、4・5月頃を中心に売上が大きく減った事業者は少なくないと思います。

『持続化給付金』とは

 持続化給付金(経済産業省所管)とは、新型コロナ感染症拡大の影響により、売り上げが大きく減少しており、ひと月の売上が昨年度同月の50%未満等の支給要件を満たす事業者が、所定の事実を示す証拠書類等を添付して申請することにより給付されるもので、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人だけでなく個人事業主も対象となり、法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円が支給されます。

 実質、原価の発生しない売上、つまりそのまま粗利益となるもので、令和2年度分の確定申告には事業所得(雑収入)として申告しなければなりません。
 事業全般に広く使って下さいということですが、従来、経済の活性化や企業等の支援のため、補助金とか助成金とかの仕組みはありましたが、これらは大抵の場合、地域振興のためとか新しい取り組みとか雇用の安定のためとか、何か前向きな取り組み等をするため企業等がお金がかかる場合に、そのかかったお金の半分とか3分の2とかを「補助」(キャッシュバック)してあげますというものばかりで、もらう前に払わないといけないものが大半でしたが、この持続化給付金は、減少した売上の程度により所定の計算式に当てはめて計算された額をそのまま「丸もらい」することができます。

申請から入金まで

 依頼人は個人事業主となって日が浅く、令和元年の確定申告もまだ済んでいない状態だったので、個人事業主としての経理の仕方や、会計ソフトの入力の仕方などから指導させてもらい、本人の手で確定申告を済ませてもらって、そのデータをもとに申請手続きを私が代行させてもらいました。

 結果、7月末に電子申請し、8月5日に入金されるというスピーディさでした。
 5月の申請受付開始当初は、申請受付から認定、支払いの流れが全くスムーズではなく、受付から支払いまで3週間とか、不備で返されたりすると1か月半以上かかってやっともらえるかという状態でしたが、春頃には経産省から丸投げ業務委託で叩かれた〇通の関連会社の方たちも、かなり申請受付・認定等の業務に習熟・熟練されてきたようです。

持続化給付金の申請代理ができるのは行政書士のみ

 持続化給付金は経産省所管であり、経産省への行政手続を代理できるのは、文字どおり『行政書士』だけですが、企業等と顧問契約している税理士さんであれば、その企業等の申請の代理は、顧問業務の範囲内であればすることができるようです。

 ☆当事務所代表は、給与・旅費・債権管理・契約・調達など、書類を作成するいわゆる「行政事務」の経験、特にお金・数字にかかわる仕事や規則類の改廃、契約・調達業務、監査業務などを国家公務員として永年執務した経験と、日商簿記2級に加え、2級ファイナンシャル・プランニング技能士/日本FP協会認定 AFP資格も持っておりますので、
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新型コロナ対策として、リモート相談に対応します。

 当事務所では、新型コロナウィルス感染症防止の対策として、事務所での対面相談はちょっと・・・という方のために、オンライン会議システム『ZOOM』を利用したリモート相談の受付を開始しました。

オンライン会議システム『ZOOM』とは

 ZOOMとは、パソコン(PC)やスマホアプリなどを使って、離れた場所同士でいつでも簡単にテレビ会議ができると評判のWeb会議ツールで、最近ではテレビ番組の中でもよく使われており、ご存知の方も多いでしょう。

 社内・社外を問わず会議が多い企業などにとって利便性が非常に高く、全世界で100万以上の企業に導入されている人気・実績共に非常に高いツールです。

 2020東京オリンピックに向けて総務省がテレワーク(リモートワーク)導入推進を図っていることもあり、最近は特に注目度が高まっています。
 新型コロナウィルスへの対策としてもZOOMは非常に有効なので、さらに需要が高まっていくとみられています。

相談の流れ

  1. リモート(オンライン)相談をしたい旨、お電話または受付フォームにてお申し出下さい。
  2. メールまたはお電話にて、リモート相談の日時を決めましょう。
  3. リモート相談の日時までにZOOMをダウンロードしておいて下さい。↓
  4. 相談お申し込み時のメールアドレスに、リンクを送りますので、
  5. そのリンクをクリック(タップ)すれば、ZOOMのオンライン相談室に入室できます。

ZOOMのダウンロードはこちら>>https://zoom.us/download#client_4meeting

※パソコン(Webカメラ付)の方は、「ミーティング用Zoomクライアント」の「ダウンロード」の青いボタンをクリック。
※iphoneやスマホの方は、AppStoreかGooglePlayの画面に飛ぶと思いますので、「入手」ボタン等からZOOMアプリをダウンロードして下さい。

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    親が認知症かなと思ったら?

     親に認知症あるいは軽度認知障害(MCI)の徴候が現れ始めたなと感じたら、皆さんはどうしますか?
     もう片親がまだ元気で頭も大丈夫なのであれば、子が口を出す場面でもないのでしょうが、両親とも不健康だったり、どちらかがもう先立っていたり、ましてや遠い実家で親だけが暮らしていたりすれば、いろいろと心配ですよね。

    「休眠口座」になるのを防ぐ

     親の身体も心配ですが、お金のことも心配になりませんか?
     近年、日本全体で1年間に800億円を超えるお金が休眠口座となっているそうです。
     その巨額のお金の多くは、口座名義人が死亡もしくは認知症などになり、相続人等にも把握されないまま休眠口座になったもので、そのまま10年経てば銀行などに取得されてしまいます。というか、あることすら認識されずに放置されているお金がこれだけあるということです。

     認知症になってしまうと、原則としてお金が引き出せなくなります。
     子供や孫の名義で通帳を作って本人には黙って貯めておき、いずれ渡してやろうと思っている場合(「名義預金」といいます。)もあります。
     認知症が進んでくると、徘徊や意味不明の行動をするようになるので、通帳やその他大事なものも無くしてしまったりして、預金のありかすらわからなくなったりします。名義預金も名義人がその認識すらしていないため、払い戻し請求もされず放置されます。

     うちの母の場合はこんな感じでした。
     84歳で認知症の徴候が現れ、当初は自宅+通所デイケア等でしのいでいましたが、そのうち徘徊が始まり、1年も経たずに認知症対応グループホームに入れないといけなくなりました。
     その間、月に1~2回は長崎~大阪間を行き来し、ケアマネさんとの相談・調整、ホームヘルパーさんへの依頼や老人ホーム探しなど、いろいろと手数が掛かりました。
     だんだん、お金の管理もできなくなってきていたので、まだ認知症が軽度で調子が良い時に、ハガキが来ていた銀行や郵便局に母を連れてゆき、通帳の再発行、印鑑の作成登録、暗証番号の再設定などを、何とかしてもらうことができました。

     ウチの場合は地銀と郵貯だったのでなんとか間に合いましたが、メガバンク(都市銀行)などのお堅いところでは、同じようにいくとは限りません。
     また、認知症がかなり進んでしまってからだと、難しくなっていたと思います。

    スナックの開業手続支援 完了しました。

    開店おめでとうございます!

     令和元年末から依頼を受けていた、某居抜き物件でのスナック開業のための、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を2月25日に完了し、3月3日に警察の立会検査を無事クリアしました。

     保健所への「飲食店営業許可申請」は、既に旧年中に許可が下りていたので、24時までの営業であればOKにはなっていたのですが、店内のリフレッシュ工事やカラオケ・音響機器の設置、看板工事、電話工事などの手配・段取りや、何よりスタッフの確保に時間がかかったため、開店が3月初めまでずれ込みました。

    警察への『届出』は、許認可『申請』とほぼ同等

     警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業届出」は、「届出」とは言いながらも、「風俗営業許可申請」とほぼ同レベルの添付書類と子細な図面が必要で、上記の段取りが整わないと届出提出に必要な各種図面が作れないためでした。

     ○○警察署の立会検査官からは、「このように見やすい図面や書類を作ってもらうと、こちらも助かるし、安心する」旨のお褒めの言葉を頂きました。 !(^^)!

    クライアントにも役所にも喜ばれるいい仕事

     依頼主さんだけでなく警察にも喜ばれた上に、報酬も頂ける仕事ができることに、誇りと幸せを感じますね。

     ただ、依頼者ご自身が開店までは別の職業で働いておられる場合などは、依頼を受けてから、なるべく短期間で、なるべくスムーズに開業まで漕ぎつけるためには、本来は行政書士業務ではない開業準備に必要なこと、つまり許認可以外のその他諸々の手配や段取りなどについてもガッツリお手伝いをさせてもらった方がいいのかなーとも思いました。

    知識、技術、時間 を買う。  専門家に依頼すればストレスフリー

    知識、技術、時間 を買う。

    昨今は、どんな情報でもネットで調べることができます。私が若かりし頃など、何か調べたいと思ったら図書館に行くくらいしかなく、行っても目的を達する本がなかったりしたものですが、そんな昔に比べると、便利な時代になりました。

    ただし、ネット上にはもはや情報が溢れすぎて、「どの情報が自分にとって最適なのか」、「そもそもこの情報は正しいのか」という基礎知識や判断力を持たないと、いいかげんな情報に振り回される方も多くなっています。
    (「まとめサイト」などのパクリ記事/デタラメ記事も多いので。)
    とは言っても、相続・遺言のような法律手続的なことや専門分野となると、普通の人は必要な知識や判断力を持ち合わせてはいません。
    (だから調べるのですが・・・)
    実際、ネット上でいろいろ調べても、一般論的な話が多く、自分自身の置かれた状況にピッタリ当てはまる情報や、最適な方法がなかなか分からなかったりするものです。

    報酬を払って、専門家を使う。

    どんなに調べても、らちがあきません。自分で調べても限界があります。
    それはそうです。何が適切かの判断力のベースとなる専門知識や経験値がないのですから。

    例えば、会社勤めを辞めてフリーランスになった人が、確定申告のやり方がわからなくて税理士に相談する場合など。
    ネットから相談依頼を出すか電話してアポを取り、その後対面で相談。
    状況や悩みを伝えて、総合的に判断してもらう。
    その道の専門家であれば、「そういう場合は、こうすると良い場合が多いですよ。」とか、「2~3年後を考えたらこうするべきですね。」とか、専門知識に加え、経験やノウハウという「引き出し」を持っているので、素人があれこれ悩むより、わずかな時間で解決策やアドバイスを提示してくれます。

    やはり専門家は、問題解決までの道のりやスピードが違います。
    それはそうです。自分がその専門家と同じ時間で同じ答えを出そうと思えば、自分自身で会計・税務の勉強をして、税理士の試験を受けて、税理士としての実務を経験しなければその専門家と同じ知見や答えを導けるわけがなく、大げさな話ですが、数百万円のコストと数年の時間を要します。

    たとえば1個のトマト

    スーパーに行けば1個100円ほどで売られていますが、自分で原価100円で作ることはできません。
    自分自身で食べるためにトマトを作ろうとしたら、土を買って、毎日水やりをして、農薬をまいて、恐ろしいほどの時間と手間がかかります。
    ようやく実がなっても、美味しいトマトができる保証はありません。トマトを美味しくする知識も腕も持ち合わせていないからです。
    つまり農業者という専門家が知識・技術、労力・時間を費やし、美味しさという結果も伴ったトマトという「モノ」を買っているわけです。
    普段、なにげにモノを買ったりサービスを受けていますが、自分自身でイチから作る/行うと想像したら・・・
    そう思えば、トマトを100円で買えるのは幸せですよね。
    自分自身はその道の専門家ではないなら、自分でできないことには、お金を払う。
    どんなにネット上や書籍で知識を得たとしても、それは表面的な、薄っぺらい内容です。(知った気になる程度)
    プロにはプロの知識力や経験値、その道の人脈や組織力などがあります。
    その知識力や経験値等を得るために、努力や時間、手間を費やしています。
    好きでもない分野でプロに肩を並べることなどできません。

    得られる価値や効果と、払うお金を天秤にかける(コストパフォーマンスを考える)のは当然のことですが、結局「自分でできないこと」にはお金を払ったほうが間違いなくストレスフリーで、時間と労力が節約できます。

    自力で安く上げようとして、時間と労力だけがかさみ、結局は何も解決せず問題を先送りにしたり、最善の選択ができずに中途半端な結果になってしまうくらいなら、最初から適切な専門家に頼むほうが、総合的・結果的には安上がりだと思います。
    適切な代金を支払えば、最短の時間で最良の結果、必要な知識やアドバイス、時には技術やノウハウや人脈までも得られます。

    相続・終活

    相続についていえば、代々続いているような名家や、元庄屋のような地主の家とか、相続・節税対策が必要な家には、まず馴染みの弁護士や税理士がいて、節目節目の重要な場面や難しい局面では、必ず専門家と相談しながら乗り切ります。
    だから遺産5億以上のお金持ちは相続でモメることは少ない(相続調停・裁判事案の約1%)のですが、こじれて調停や裁判になってしまった相続案件の75%は、相続税すら掛からないような概ね遺産5000万未満のフツーの家ばかりです。

    生涯独身だった人、配偶者がいても子供がいない人、再婚している人(特に前妻と後妻両方に子供がいる人)、離婚して子供とも離別し音信不通の人などは必ず遺言書、特に公正証書遺言を作っておくことをお薦めします。
    戸籍上の相続人に相続させること(法定相続)が必ずしも今現在の生活形態や周りの人間関係から考えて適切ではない場合もありますし、子供がいない人などは普段交流のない兄弟姉妹やその子供など、思いがけない人に相続権が渡ってしまうこともあります。
    また、仲の悪い兄弟など、難しい関係の相続人同士が遺産分割協議をしなければならない事態になることもあります。
    こういった問題は公正証書遺言さえあれば遺産分割協議自体が必要なく、遺言執行者(遺言内容を実現するための手続きをする人)を遺言書の中で定めておき、執行してもらうことにより、面倒な相続人にジャマされたりもせず、手続き的にも非常に楽に済みます。
     要するに、何の意思表示もしないまま「自分亡き後は当事者同士でうまくやってくれ」と思って死ぬのは、「法定相続」という、言葉上公平のように聞こえて実は一番厄介な相続案件にしてしまう、最も無責任な死に方だと思います。

    相続のご相談は頻繁にお受けしますが、十人十色、家族のカタチもお家の事情も人それぞれで色々です。もちろんお金持ちは相続対策・税対策が必要ですが、遺産が少ないからといって、残された家族や相続人が処理しなければいけない手続きは少なくはなりません。

    公正で適切な遺産の配分は、なかなか自分だけでは判断しづらいこともありますし、たいていの場合、人は一人で誰の世話にもならずに死ねるわけではなく、死ぬ前の寝たきり期間や、危篤に陥った際、臨終のときなど、嫌でも最期には身近な誰かに面倒をかけ、看取られることになります。

    最後に面倒をかける人にも報いる形で、財産分割方法の意思表示や理由、本人の言葉などを残しておくことが最良と思います。

    そう思うと、
     身体も心も元気なうちに専門家に相談し、遺言書を作っておくのが良いと思いませんか?

    行政書士は、守秘義務のある国家資格者です。
    安心してご相談下さい。

    出張相談にも対応しています。

    当事務所は、佐世保市稲荷町に開設しておりますが、職場から離れることができない、高齢のため移動できない等の理由により、当事務所までお越し頂くことが困難な場合は、お宅かお近くのカフェ等へ出張させて頂きますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

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