月別アーカイブ: 2020年8月

事業者経営持続給付金の申請を代行しました。

持続化給付金をもらえる人は、佐世保市からの給付金ももらえます。

 新型コロナ蔓延によりダメージがあり、経済産業省所管の持続化給付金(中小企業MAX200万/個人事業主MAX100万)の支給要件(任意の一月が昨年同月比50%以上減)に該当し、支給された人は、市税を滞納していなければ、佐世保市の経済対策である「事業者経営持続給付金」の支給要件(任意の一月が昨年同月比20%以上減)にも当然に該当しますので、同じ添付書類を使って佐世保市へ申請すれば、さらに20万円が支給されます。
 なお、通産省の持続化給付金は基本オンライン申請ですが、佐世保市への申請は佐世保市ホームページからダウンロードした申請書に記入して減収減益の証拠書類を添付し、直接提出か郵送です。

とても速くなった給付金の審査/支給処理

 持続化給付金(経産省所管)の申請代行を私に依頼されたクライアントの事業者経営持続給付金(佐世保市)を、8月14日に市役所へ直接持ち込みで申請書を提出しましたが、8月20日に入金されていました。
 経産省の給付金の時にも1週間以内に振り込まれていてビックリしましたが、土日をはさんでも申請から6日で入金とは、佐世保市の処理も速いです!
 経産省の給付金申請が受付開始されてすぐの5月頃は、受付窓口の担当者も不慣れで手際が悪い感じで、ちょっとでも申請要領や担当者の処理マニュアルから外れる事例や証拠書類だったりすると「不備」で返されることが多かったりして、貰えるまでに1か月半とか2か月とかかかることも多々あったようですが、数か月の間に事例も数多く集積したのか、審査/支給の事務処理もずいぶんスムーズになりスピードアップしたようです。

持続化給付金の申請代理ができるのは行政書士のみ

 持続化給付金は経産省所管であり、経産省への行政手続を代理できるのは、文字どおり『行政書士』だけですが、企業等と顧問契約している税理士さんであれば、その企業等の申請の代理は、顧問業務の範囲内であればすることができるようです。

 ☆当事務所代表は、給与・旅費・債権管理・契約・調達など、書類を作成するいわゆる「行政事務」の経験、特にお金・数字にかかわる仕事や規則類の改廃、契約・調達業務、監査業務などを国家公務員として永年執務した経験と、日商簿記2級に加え、2級ファイナンシャル・プランニング技能士/日本FP協会認定 AFP資格も持っておりますので、
 零細・個人事業者の方がなかなか手が回らない毎月の会計記帳などのご相談、場合によってはお手伝いも可能です。

行政書士は、守秘義務のある国家資格者です。
給付金や補助金をもらいたいけど、自力では申請にこぎつけない方、一度ご相談下さい。

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(※お急ぎの場合や、夜間しかご連絡頂けない場合、時間外でもできる限り対応しますので、とりあえずお問い合わせ下さい。)

持続化給付金がもらえない残念な事例

2つの持続化給付金

新型コロナの感染拡大によって売上が減少している事業者が、申請することにより給付される「持続化給付金」には、一つは中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円(支給額は売上減の程度や売上規模等による計算額)という経済産業省所管の、つまり『国』からもらえるものと、それとは別に、住んでいる地方にもよりますが、『地方公共団体』からもらえるものがあります。
佐世保市の例でいうと、「事業者経営持続給付金」という名称で一事業者あたり一律20万円が支給されるもので、売上減少等の条件にさえあてはまれば、両方とももらえます。
会社の場合、税理士と顧問契約していることが多く、税理士が顧問業務の範囲内で補助金等の申請を代行する分には行政書士法違反にはならないようなので、そちらにお任せするとして、ここでは個人事業主のみに的をあてます。

支給要件にあてはまる人と、あてはまらない人

『国』からの給付金の大まかな条件は、
・令和2年2月以降、任意の1か月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。 で、
『佐世保市』の給付金の大まかな条件は、
・令和2年2月から6月までの期間の中で、任意の1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。 と、
・地方税(都道府県/市町村民税)の滞納がないこと。 です。
もちろん、これらの事実を証明する書類として昨年度の確定申告書の月別売上一覧表等と、今年の減少した月別売上を証明する経理ソフトのアウトプット等の証拠書類などが必要になりますが、毎年「いい加減」な確定申告をしている人や、個人事業を始めてまだ年月が浅く、確定申告をしないといけないことすら知らない人などは、ここでつまづいてしまって、申請書の提出にすらたどり着けません。

確定申告は正直に

節税?のために、毎年かなり過〇申告しているような人は、そもそも売上50%減少に当てはまらない場合が多いでしょうから、給付金の支給要件を満たさないので申請すらできません。
20年も30年もずーっと節税?し続けている人なら今回のコロナ給付金の額以上に「払わず得」をしている人もいるかもしれませんが、こういう未曽有の国難みたいな局面で、差し伸べられたお上の救援の手も借りられないようじゃ、情けないですよね。
そもそも日本国民は憲法により「納税の義務」がありますが、もともと納税というのは、税務署へ前年の収入を申告し、その収入に応じた所得税を払う「確定申告」が納税の基本であるところ、第二次大戦中にできた「特別徴収」という制度によって、公務員や会社員は、毎月の給与総額から、予想年収額により多少多めに計算された源泉徴収税額の月割額を会社側で自動的に天引き(源泉徴収)して税務署や市町村に納められ、「年末調整」で払い過ぎの税金が12月の給料と一緒に返ってくるというやり方が常態化していて、今ではこの「特別徴収」が当たり前のようになってしまっており、学校を出てから会社勤めしかしていない人などの中には、自分がどうやって国等に税金を納めているのかということすらよく分かっていない人もいます。

個人事業主は確定申告で税金を納める

ということで、個人事業主の場合は、会社員のように自分は何もしなくても、税金を給料から源泉徴収して税務署等に納めてくれる仕組みはありませんから、自分で1年分の売上から原材料費や必要経費を引いた「所得」を税務署に確定申告し、その所得に応じた所得税を払わないといけません。

『青色申告』のインセンティブ

その際に、1年間の収入・支出の複式簿記帳簿をちゃんとつけて、月別売上一覧表や損益計算書、貸借対照表などを提出できる真面目な事業主は「青色申告」をすることができ、青色申告をすると課税所得から最大65万円も控除されたり、赤字を次年度に繰り越せたり等のメリットがあります。
現在では、複式簿記による経理帳簿を、クラウド上で比較的簡単に作成できる経理ソフト(サイト)がいろいろ出てきているおかげで、昔のように簿記を完全にマスターしたり、経理担当を雇ったりしなくても、事業主自身に少しの知識があれば大丈夫になってきています。
確定申告をすれば、その所得データ等は市町村に送られて、市町村から住民税(都道府県/市町村民税)の請求書が来るので、それさえ払えば基本的な納税の義務は果たせます。
経理ソフトはどれがいいのか?自分でどうやればいいのか?
お困りの方もご心配なく。
当事務所代表は、ファイナンシャル・プランナー(FP)と日商簿記2級の資格者でもありますので、帳簿の記帳や、確定申告書類の作成なども得意分野です。

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持続化給付金の申請を代行、1週間で入金!

『持続化給付金』もう貰われましたか?

 今年2月頃から、新型コロナウィルスの感染拡大に伴っての自粛ムードや緊急事態宣言が発出されたことなどによって、営業自粛をしたり、外出する人が減り、お客さんの足が遠のいたりで、4・5月頃を中心に売上が大きく減った事業者は少なくないと思います。

『持続化給付金』とは

 持続化給付金(経済産業省所管)とは、新型コロナ感染症拡大の影響により、売り上げが大きく減少しており、ひと月の売上が昨年度同月の50%未満等の支給要件を満たす事業者が、所定の事実を示す証拠書類等を添付して申請することにより給付されるもので、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人だけでなく個人事業主も対象となり、法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円が支給されます。

 実質、原価の発生しない売上、つまりそのまま粗利益となるもので、令和2年度分の確定申告には事業所得(雑収入)として申告しなければなりません。
 事業全般に広く使って下さいということですが、従来、経済の活性化や企業等の支援のため、補助金とか助成金とかの仕組みはありましたが、これらは大抵の場合、地域振興のためとか新しい取り組みとか雇用の安定のためとか、何か前向きな取り組み等をするため企業等がお金がかかる場合に、そのかかったお金の半分とか3分の2とかを「補助」(キャッシュバック)してあげますというものばかりで、もらう前に払わないといけないものが大半でしたが、この持続化給付金は、減少した売上の程度により所定の計算式に当てはめて計算された額をそのまま「丸もらい」することができます。

申請から入金まで

 依頼人は個人事業主となって日が浅く、令和元年の確定申告もまだ済んでいない状態だったので、個人事業主としての経理の仕方や、会計ソフトの入力の仕方などから指導させてもらい、本人の手で確定申告を済ませてもらって、そのデータをもとに申請手続きを私が代行させてもらいました。

 結果、7月末に電子申請し、8月5日に入金されるというスピーディさでした。
 5月の申請受付開始当初は、申請受付から認定、支払いの流れが全くスムーズではなく、受付から支払いまで3週間とか、不備で返されたりすると1か月半以上かかってやっともらえるかという状態でしたが、春頃には経産省から丸投げ業務委託で叩かれた〇通の関連会社の方たちも、かなり申請受付・認定等の業務に習熟・熟練されてきたようです。

持続化給付金の申請代理ができるのは行政書士のみ

 持続化給付金は経産省所管であり、経産省への行政手続を代理できるのは、文字どおり『行政書士』だけですが、企業等と顧問契約している税理士さんであれば、その企業等の申請の代理は、顧問業務の範囲内であればすることができるようです。

 ☆当事務所代表は、給与・旅費・債権管理・契約・調達など、書類を作成するいわゆる「行政事務」の経験、特にお金・数字にかかわる仕事や規則類の改廃、契約・調達業務、監査業務などを国家公務員として永年執務した経験と、日商簿記2級に加え、2級ファイナンシャル・プランニング技能士/日本FP協会認定 AFP資格も持っておりますので、
 零細・個人事業者の方がなかなか手が回らない毎月の会計記帳などのご相談、場合によってはお手伝いも可能です。

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新型コロナ対策として、リモート相談に対応します。

 当事務所では、新型コロナウィルス感染症防止の対策として、事務所での対面相談はちょっと・・・という方のために、オンライン会議システム『ZOOM』を利用したリモート相談の受付を開始しました。

オンライン会議システム『ZOOM』とは

 ZOOMとは、パソコン(PC)やスマホアプリなどを使って、離れた場所同士でいつでも簡単にテレビ会議ができると評判のWeb会議ツールで、最近ではテレビ番組の中でもよく使われており、ご存知の方も多いでしょう。

 社内・社外を問わず会議が多い企業などにとって利便性が非常に高く、全世界で100万以上の企業に導入されている人気・実績共に非常に高いツールです。

 2020東京オリンピックに向けて総務省がテレワーク(リモートワーク)導入推進を図っていることもあり、最近は特に注目度が高まっています。
 新型コロナウィルスへの対策としてもZOOMは非常に有効なので、さらに需要が高まっていくとみられています。

相談の流れ

  1. リモート(オンライン)相談をしたい旨、お電話または受付フォームにてお申し出下さい。
  2. メールまたはお電話にて、リモート相談の日時を決めましょう。
  3. リモート相談の日時までにZOOMをダウンロードしておいて下さい。↓
  4. 相談お申し込み時のメールアドレスに、リンクを送りますので、
  5. そのリンクをクリック(タップ)すれば、ZOOMのオンライン相談室に入室できます。

ZOOMのダウンロードはこちら>>https://zoom.us/download#client_4meeting

※パソコン(Webカメラ付)の方は、「ミーティング用Zoomクライアント」の「ダウンロード」の青いボタンをクリック。
※iphoneやスマホの方は、AppStoreかGooglePlayの画面に飛ぶと思いますので、「入手」ボタン等からZOOMアプリをダウンロードして下さい。

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