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相続登記の義務化/罰則化

相続放置

所有者不明土地や空き家が年々増加していることは、我々や社会にとって深刻な問題になりつつありますが、その原因のほとんどは「相続放置」です。
不動産の持ち主が亡くなれば、名義人をその相続人に変更する登記、いわゆる「相続登記」を通常・常識的にはすべきですが、これまでは不動産登記法に罰則がなかったために、土地の評価が低かったり手続きが面倒だと感じた場合など相続登記を放置する人が後を絶ちませんでした。(これを「相続放棄」だと勝手に思っている人もいますが、大抵の場合は「登記等の費用の忌避」か「怠慢」)

これを放置すると、名義は故人のままでも法的には各相続人の法定相続分で共有されていることになるため、何代にも亘って相続登記を放置すれば、相続人の数が増えてしまい、全部の所有者を特定することすら難しくなり、さらに手続きが面倒・困難なことになるのに、変更登記もせず、難題を子や孫の代に先送りにする身勝手な人が増えているのです。
土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になることが多く、景観が悪化したり、さらには周辺の土地の地価をも下げてしまったり、公共事業や都市開発が進められないという問題が起こってしまいます。
 2021年4月、ようやく不動産登記法が改正されて、所有者が分からない土地がこれ以上増えないよう、相続登記や住所氏名の変更登記が義務化されることになりました。

罰則規定(過料)

 相続登記義務化については2024年4月1日施行され、相続が発生してから3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が科せられることになりました。
また、同じくこれまで罰則のなかった登記簿上の所有者の住所や氏名が変わった場合の変更登記についても、登記原因発生から2年以内の登記が義務化され、5万円の過料が科せられます。
 法の施行以後の相続はもちろんですが、すでに相続が発生しており、相続登記をせず3年以上、現在も放置し続けている実家等も義務化・罰則の対象になります。
 これまで、罰則がないのをいいことに、手続きのための手間や費用を惜しんで相続登記を放置してきた人は、いよいよ年貢の納め時。
2024年3月までに変更登記をしておかないと、手続き費用に加えて過料まで課せられてしまうことになります。

☆不動産登記法(令和6年4月1日施行予定)条文

第七十六条の二 (相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

第七十六条の五 (所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2 第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。

改正の超要約
・変更登記の申請期限と罰則を規定(相続(名義変更)・住所等変更
法改正以前に相続等した不動産も対象
・登記手続きの一部を簡略化
・遺産分割協議が整わない場合は相続人申告登記をすれば過料は免れる