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相続登記/登記名義人住所変更の義務化・罰則化に先立ち・・

「相続土地国庫帰属制度」が、R5.4.27施行されました。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

 昔に比べ、特に地方の土地利用ニーズが低下し、土地を相続しても活用されないケースが増加し、戦後の民主的(平等)遺産分割の弊害と、遺言の利用率の低さとも相まって、そのような土地が相続登記すらされないまま放置される事例が後を絶たず、結果、所有者が多数になったり所在がわからないなどの、いわゆる「所有者不明土地」が発生し続け、すでに九州よりも広い面積の土地が所有者不明土地となり社会問題となっていました。

 これ以上所有者不明土地が増えるのを防ぐための対策が待たれていましたが、「相続登記の義務化」と「登記名義人の住所変更登記の義務化」を盛り込んだ、民法・不動産登記法の一部改正と併せ、「相続土地国庫帰属法」が、令和3年4月21日、国会で可決成立し、国庫帰属制度はすでに令和5年4月27日から施行されており、相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されます。
「不動産を相続してから3年経っても登記をしない者は10万円以下の科料に処する。」となっていますのでご注意を。
 この法は、施行日以降発生した相続だけでなく、施行以前から相続放置している場合にも適用されますので、これまで罰則がないのをいいことに放置してきた人は「年貢の納め時」です。

 登記名義人の住所氏名の変更があった場合は、「2年以内に変更登記をしなければ、5万円以下の科料に処する。」とされており、令和8年までには施行される予定です。