昨年6月の国会にて可決成立した民法(相続法)改正の一部、自筆証書遺言の要件緩和については、2019年1月19日に施行され、自筆証書遺言書に添付する財産目録については、パソコンで作成したものや、預金通帳のコピーに本人が署名・捺印(実印)したものもOKとなりました。
結婚歴20年以上の配偶者に贈与した住居の相続財産からの除外や、生活費・葬祭費用等のための預金引出(仮払い、150万を上限)、相続人以外の親族の特別寄与分の請求権、「配偶者居住権」の創設、自筆証書遺言の法務局での保管など、残る改正部分も、今年7月1日、来年4月1日及び7月20日に逐次施行されます。