『持続化給付金』もう貰われましたか?
今年2月頃から、新型コロナウィルスの感染拡大に伴っての自粛ムードや緊急事態宣言が発出されたことなどによって、営業自粛をしたり、外出する人が減り、お客さんの足が遠のいたりで、4・5月頃を中心に売上が大きく減った事業者は少なくないと思います。
『持続化給付金』とは
持続化給付金(経済産業省所管)とは、新型コロナ感染症拡大の影響により、売り上げが大きく減少しており、ひと月の売上が昨年度同月の50%未満等の支給要件を満たす事業者が、所定の事実を示す証拠書類等を添付して申請することにより給付されるもので、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人だけでなく個人事業主も対象となり、法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円が支給されます。
実質、原価の発生しない売上、つまりそのまま粗利益となるもので、令和2年度分の確定申告には事業所得(雑収入)として申告しなければなりません。
事業全般に広く使って下さいということですが、従来、経済の活性化や企業等の支援のため、補助金とか助成金とかの仕組みはありましたが、これらは大抵の場合、地域振興のためとか新しい取り組みとか雇用の安定のためとか、何か前向きな取り組み等をするため企業等がお金がかかる場合に、そのかかったお金の半分とか3分の2とかを「補助」(キャッシュバック)してあげますというものばかりで、もらう前に払わないといけないものが大半でしたが、この持続化給付金は、減少した売上の程度により所定の計算式に当てはめて計算された額をそのまま「丸もらい」することができます。
申請から入金まで
依頼人は個人事業主となって日が浅く、令和元年の確定申告もまだ済んでいない状態だったので、個人事業主としての経理の仕方や、会計ソフトの入力の仕方などから指導させてもらい、本人の手で確定申告を済ませてもらって、そのデータをもとに申請手続きを私が代行させてもらいました。
結果、7月末に電子申請し、8月5日に入金されるというスピーディさでした。
5月の申請受付開始当初は、申請受付から認定、支払いの流れが全くスムーズではなく、受付から支払いまで3週間とか、不備で返されたりすると1か月半以上かかってやっともらえるかという状態でしたが、春頃には経産省から丸投げ業務委託で叩かれた〇通の関連会社の方たちも、かなり申請受付・認定等の業務に習熟・熟練されてきたようです。
持続化給付金の申請代理ができるのは行政書士のみ
持続化給付金は経産省所管であり、経産省への行政手続を代理できるのは、文字どおり『行政書士』だけですが、企業等と顧問契約している税理士さんであれば、その企業等の申請の代理は、顧問業務の範囲内であればすることができるようです。
☆当事務所代表は、給与・旅費・債権管理・契約・調達など、書類を作成するいわゆる「行政事務」の経験、特にお金・数字にかかわる仕事や規則類の改廃、契約・調達業務、監査業務などを国家公務員として永年執務した経験と、日商簿記2級に加え、2級ファイナンシャル・プランニング技能士/日本FP協会認定 AFP資格も持っておりますので、
零細・個人事業者の方がなかなか手が回らない毎月の会計記帳などのご相談、場合によってはお手伝いも可能です。
行政書士は、守秘義務のある国家資格者です。
持続化給付金をもらいたいけど、申請まで漕ぎつけない方、ご相談下さい。
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