持続化給付金がもらえない残念な事例

2つの持続化給付金

新型コロナの感染拡大によって売上が減少している事業者が、申請することにより給付される「持続化給付金」には、一つは中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円(支給額は売上減の程度や売上規模等による計算額)という経済産業省所管の、つまり『国』からもらえるものと、それとは別に、住んでいる地方にもよりますが、『地方公共団体』からもらえるものがあります。
佐世保市の例でいうと、「事業者経営持続給付金」という名称で一事業者あたり一律20万円が支給されるもので、売上減少等の条件にさえあてはまれば、両方とももらえます。
会社の場合、税理士と顧問契約していることが多く、税理士が顧問業務の範囲内で補助金等の申請を代行する分には行政書士法違反にはならないようなので、そちらにお任せするとして、ここでは個人事業主のみに的をあてます。

支給要件にあてはまる人と、あてはまらない人

『国』からの給付金の大まかな条件は、
・令和2年2月以降、任意の1か月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。 で、
『佐世保市』の給付金の大まかな条件は、
・令和2年2月から6月までの期間の中で、任意の1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。 と、
・地方税(都道府県/市町村民税)の滞納がないこと。 です。
もちろん、これらの事実を証明する書類として昨年度の確定申告書の月別売上一覧表等と、今年の減少した月別売上を証明する経理ソフトのアウトプット等の証拠書類などが必要になりますが、毎年「いい加減」な確定申告をしている人や、個人事業を始めてまだ年月が浅く、確定申告をしないといけないことすら知らない人などは、ここでつまづいてしまって、申請書の提出にすらたどり着けません。

確定申告は正直に

節税?のために、毎年かなり過〇申告しているような人は、そもそも売上50%減少に当てはまらない場合が多いでしょうから、給付金の支給要件を満たさないので申請すらできません。
20年も30年もずーっと節税?し続けている人なら今回のコロナ給付金の額以上に「払わず得」をしている人もいるかもしれませんが、こういう未曽有の国難みたいな局面で、差し伸べられたお上の救援の手も借りられないようじゃ、情けないですよね。
そもそも日本国民は憲法により「納税の義務」がありますが、もともと納税というのは、税務署へ前年の収入を申告し、その収入に応じた所得税を払う「確定申告」が納税の基本であるところ、第二次大戦中にできた「特別徴収」という制度によって、公務員や会社員は、毎月の給与総額から、予想年収額により多少多めに計算された源泉徴収税額の月割額を会社側で自動的に天引き(源泉徴収)して税務署や市町村に納められ、「年末調整」で払い過ぎの税金が12月の給料と一緒に返ってくるというやり方が常態化していて、今ではこの「特別徴収」が当たり前のようになってしまっており、学校を出てから会社勤めしかしていない人などの中には、自分がどうやって国等に税金を納めているのかということすらよく分かっていない人もいます。

個人事業主は確定申告で税金を納める

ということで、個人事業主の場合は、会社員のように自分は何もしなくても、税金を給料から源泉徴収して税務署等に納めてくれる仕組みはありませんから、自分で1年分の売上から原材料費や必要経費を引いた「所得」を税務署に確定申告し、その所得に応じた所得税を払わないといけません。

『青色申告』のインセンティブ

その際に、1年間の収入・支出の複式簿記帳簿をちゃんとつけて、月別売上一覧表や損益計算書、貸借対照表などを提出できる真面目な事業主は「青色申告」をすることができ、青色申告をすると課税所得から最大65万円も控除されたり、赤字を次年度に繰り越せたり等のメリットがあります。
現在では、複式簿記による経理帳簿を、クラウド上で比較的簡単に作成できる経理ソフト(サイト)がいろいろ出てきているおかげで、昔のように簿記を完全にマスターしたり、経理担当を雇ったりしなくても、事業主自身に少しの知識があれば大丈夫になってきています。
確定申告をすれば、その所得データ等は市町村に送られて、市町村から住民税(都道府県/市町村民税)の請求書が来るので、それさえ払えば基本的な納税の義務は果たせます。
経理ソフトはどれがいいのか?自分でどうやればいいのか?
お困りの方もご心配なく。
当事務所代表は、ファイナンシャル・プランナー(FP)と日商簿記2級の資格者でもありますので、帳簿の記帳や、確定申告書類の作成なども得意分野です。

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