H30年6月6日、「所有者不明土地特措法」が成立しました。

昨年から、「所有者不明土地問題」、「空き家問題」についてちょくちょく書いておりますが、

「所有者不明土地」(不動産登記簿等の公簿情報等により調査しても所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)は全国的に増加しており、今後も、高齢者の増加・長命化傾向から増加の一途をたどることが見込まれています。

また、所有者不明土地は、所有者の特定等に多大な手間やコストを要するため、公共事業の推進等の場面で用地利用の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。

昨今、その対策として、相続・登記関連の民法その他の法律の改正が相次いで可決・成立しているのは、喜ばしいものと思います。

6月6日に可決・成立した「所有者不明土地特措法」ですが、

その一部をかいつまんで紹介しますと、

・現に利用されていない所有者不明土地について、「公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)」、「地域福利増進事業の創設(利用権の設定)」によって活用を円滑化する。

・必要な所有者等情報について行政機関が利用できる制度、相続登記等がされていない土地については登記官が登記名義人となり得る者を探索する権限や、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録することができる制度を新設し、登記名義人となり得る者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。

などですが、相続登記申請をせず放置する人が大勢いる現状に対し、「登記申請を勧告することができる」にとどまっており、義務規定や命令ほどの「強制力」までは期待できないのがやや残念ではありますが、まあ、一歩前進といったところでしょうか。