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H30.4.1~H33.3.31まで、相続登記の登録免許税の一部が免除になります。

「所有者不明土地問題」・「空き家問題」の解決に、少しでも資するため、

平成30年度の税制改正(租税特別措置法の施行)により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。

それは、

「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」です。

つまり、「家や土地を実際に祖父母や親から引き継いで使っているにもかかわらず、相続登記をしていないケース」や、「田舎の祖父母や親が亡くなった後、その土地を相続手続しないまま放置しているケース」が相当な数に上ってきており、この状況を何とかしないといけないということから、「亡くなった人の名義にするための相続登記については、その部分の登録免許税を免除します。」ということになりました。

どういうことかというと、数代にわたって相続登記をしていないケースでは、そろそろ自分の代で、ちゃんと登記しておこうと思って登記手続きをしようとすると、死んだ親や、へたすると祖父母がすべきだった登記までもすることになり、その際払っていなかった登録免許税まで取られることになるのですが、(登録免許税の税率は、0.4%=1000万円につき4万円 です。)

そうと分かると、「やっぱり、やーめた。」となってしまうケースが出てきてしまうのは想像に難くありません。

(そもそも、相続登記に義務規定や罰則規定がないので、家督相続を廃止した1947年の現行民法への改正から○十年経てば、こうなることくらい、賢い官僚の方々なら、分かりそうなものなんですけどね・・・)

なので、「自分の分だけ登録免許税を払って登記手続きしてくれれば、すでに亡くなっている親や祖父母の代の分までは税金取りませんよ。」ということらしいです。

(ただし、当面、平成30年4月1日から平成33年3月31日に限り。)

私的には、もう、相続登記そのものを法律で義務化したほうが早いのでは?とも思うのですが・・・

「ちゃんと登記しなきゃな―」と、思っていたアナタ。

とりあえず3年の期限付き免税措置なので、やるなら「今でしょ。」(古い!)

仕事をリタイヤして時間がタップリある方などは、ご自分で手続されるのも一考ですが、
自分で登記の手続きをするために必要となる、被相続人の住民票除票、除籍謄本、戸籍謄本、戸籍の附票、改正原戸籍や、相続人全員の住民票、戸籍謄本など戸籍関係書類のほかに、印鑑証明、遺産分割協議書などなど、結構な分量の書類を集めたり、作成しないといけません。

戸籍書類収集は、「戸籍法」第10条の2により、行政書士やその他の士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士など)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合は、「職務上請求」でご本人に代わって戸籍謄本等を取ることができますし、
遺産分割協議書遺言書の作成などは、「官公署への提出書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成、契約その他に関する書類の作成や手続きを代理すること、及びそれらの書類作成についての相談に応ずること」(行政書士法第1条)を業とする行政書士の専管業務でもあります。※

(※弁護士はオールマイティなのでOKですが、行政書士以外の士業はこれらの書類の作成を単独で受任することはできません。行政書士法違反になります。)

仕事を休んだり、遠隔地の役所に足を運んだりして自分で請求するのが面倒な方は、相続に絡む手続き全般のご相談を含め、ぜひ、相続関連手続きに長けた行政書士にご依頼下さい。

必要な戸籍書類一式を、ご本人に代わり、サクッと収集し、その他の相続関連手続きもトータルにご支援致します。

オリジナル記事(法務局のサイト)⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

「所有者不明土地/空き家問題」を解決しませんか?

九州より広い所有者不明土地の面積

 平成29年6月、元総務相の増田寛也氏を座長とする「所有者不明土地問題研究会」によって、資産価値や利用価値の低い土地が、登記されなかったり(相続未登記)、相続手続をせず放置されたりすることで、日本各地で行き場を失った土地が放置され、すでに九州よりも広い面積が所有者不明になっている。と発表されました。

そして所有者不明の土地があることによって、

倒壊寸前の空き家を処分できない

・その土地を含む地域の再開発や公共事業を行うことができない

・災害被害地域での復興の妨げになる

・その地域の美観を損ねる

といった問題が起きています。

H27年 空き家特措法施行

 平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」が施行されたことで、助言、指導、勧告、命令、行政代執行を行うことができるようになり、空き家の倒壊によって近隣住民に被害が及ぶ場合などは、所有者が不明の場合でも「略式代執行」を行うことができるようにはなりましたが、根本的な相続未登記の問題は、一向に改善の方向には向かっていません。

 現在、相続による不動産の名義変更(所有権移転登記 ⇒ 登録免許税の支払)は、現在の民法上は、これを怠っていても罰則や罰金もないため、相続手続きをしないままで放置したからといって、国に取り上げられるわけではなく、売却する予定もなければすぐには困らないし、すぐには痛みを感じません。

 しかし、死んだ人の名義になったままの土地は、売却もできませんし、放置して数年が経過するうちに、共同相続人の中に亡くなる方がいたり、認知症などを発症してしまう方がいたりと、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていき、だんだん解決しにくい状態になってしまい、相続から年月が経てば経つほど、その手間や時間的にも、費用的にも、容易に解決できなくなっていきます。

 そういう悪循環の結果、所有者不明土地がかなりの規模まで膨らんできており、放置された所有者不明土地/空き家が現実社会に悪影響を与えはじめ、社会問題化してきています。

相続登記義務化の方向へ

 この状況を受けて、法務大臣は昨年末、記者会見にて、
「相続登記の促進については,所掌の中での大変大きな課題ですので,これまでも施策の充実に取り組んでまいりましたが,更に一層拍車をかけてまいりたいと思っています。」
とコメントし、税制改正大綱にて「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」の創設が見込まれているほか、今後、所有者不明土地や空き家問題についての取り組みのなかで、「相続登記の義務化」という議論も出ているため、この問題は今後、大きな転換点を迎えるかもしれません。

 曾祖父や祖父、あるいは父母など、故人の名義になったままの土地に住んでいる、あるいは関係している人の中には、「本来は、ちゃんと相続の登記(名義変更)をするべき」と考える常識的で善良な人も相当数いると思いますが、現実問題、他のすべての相続人の戸籍書類収集をはじめ煩雑な手続きを、自分でやろうとしても相当の手間と費用がかかり、相当に困難な場合であっても、専門家に手続・処理を依頼するための報酬や費用の出費を嫌がり、とりあえず放置する人の心情も分からなくもありませんが、故人の子孫が現に受け継いでいる資産を、いつまでも故人の名義のままにしておくこと、あるいは故人の資産を、その子孫が引き継ぐ手続きもせずに放置することは、亡くなった方の遺志に沿うとは思えませんし、ご供養にもならないと思います。

 相続登記をしないまま、何代にもわたって放置してしまうと、共有相続人の数が増え、最悪、我々のような専門家でさえも手が付けられないような事態になってしまいます。

専門家に相談しましょう

 すでに、
・相続人全員の印鑑が揃わず、故人の預金がおろせなくなってしまっている
・相続未登記で共有財産なのに、相続人あるいは非相続人の誰かが占有・占拠したままになっている
などの問題で現にお困りの方や、
・現在困っているわけではないけれど、将来問題になりそうな財産・遺産がある
・子供がなく、甥や姪に将来自分の面倒を見てほしい
方など、

ご自分ではなかなかできない、
全ての相続人の戸籍(除籍)謄本や住民票などの書類を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、任意後見契約財産管理委任契約家族信託契約書を設計・作成する。
遺言書の文案を作成し、公正証書遺言を作成する。
など、行政手続きや書類作成の専門家であり、かつ、相続関連に精通した行政書士
なら結果が出せます。

 我々専門家は、相続に悩む一般の方々に便宜を提供するために、資格を取った後もその道の勉強を続け、経験値を増やすことなどに時間と費用を掛けています。
その点は、たとえば医師と同じかもしれません。

 根本的に、行政手続や法律手続は、個人でできないことではありません。個人で相続手続きその他の官公庁手続きなどが完了できれば一番安上がりでしょう。

 ですが、休みを取り、自分で関係各所に赴き煩雑な手続きと結構な手数料と手間と時間をかけ、窓口担当者との面倒で時には嫌なやり取りをし、へたをすると途中で嫌になって、結局相続手続きが完了できず放置する人も少なくないようです。

 であれば、「専門家の持つ知識、技術、ノウハウ、時間」に対して、専門家への報酬という対価を払って、サクッと手続を終えるのと、結局どちらがコストパフォーマンスが良いか、考えてみて下さい。

是非、私たち専門家に相談してみて下さい。

 当事務所は、国家資格と日本FP協会認定の両資格を持つ「ファイナンシャル・プランナー」でもありますので、老後資金の資産管理・運用や、生前贈与などの相続対策などについてもご相談をお受けしております。

※初回のご相談は、無料でお伺いしています。

お困り・お急ぎの方は今すぐお電話下さい。↓

TEL 0956-76-9160 FAX 0956-76-9161 < 営業時間 > 月曜日~金曜日          土曜日 AM9時 ~ PM6時00分    AM9時 ~ 12時 (※お急ぎの場合や、夜間しかご連絡頂けない場合、時間外でもできる限り対応しますので、とりあえずお問い合わせ下さい。)

 

遺言&相続セミナーのお知らせ(準備中)

↓ 関係各所との調整等、準備ができ次第、開催したいと思っています。 乞ご期待。

ご好評いただいております〇〇事務所代表(行政書士〇〇〇〇)による遺言&相続セミナーの開催日程が決まりましたので、ご案内申し上げます。

開催日  平成〇年〇月〇日
開催時間 午前〇時~午後〇時
場  所 〇〇会館3階

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