年別アーカイブ: 2017年

H29年度制定の新制度「法定相続情報証明制度」を利用しましょう。

近年、相続登記がされないまま放置されている不動産が増加しており、「所有者不明土地問題」「空き家問題」がテレビなどで報じられています。

なぜ相続登記がなかなかされないのか?

この対策のため、法務省が平成29年度から新設した「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか?

核家族化が進み、独居老人老々介護の問題もクローズアップされていますが、
仮に、独居老人(遺言なし)が亡くなった場合で、故人の住んでいた土地・家屋には各相続人が取得したいほどの価値もなく、売ろうにもすぐには売れず、現金・預金が多少ある場合の、親族(相続人)の心情・行動を推察するに、まずは故人の遺した現金や預金だけをなんとかしようとするのは想像に難くありません。

この場合、本来されるべき相続手続は、土地・建物・現金・預金のそれぞれの相続開始時点での価値を明らかにして相続財産一覧表を作成し、相続人全員が集まり、話し合いをして遺産分割協議書を作り、それぞれが相続人であることを証明するための戸籍関係書類全員分と、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍書類を取り寄せ、要すれば相続人関係一覧表などを作成し、銀行に持参しないと故人の預金を引き出すことができませんが・・・

こういう(本来はあたりまえの)手続きを、専門家の手を借りずにできる人はそう多くないため、ずるずると、あるいは、相続人全員が集まらないとか仲が良くないとかで話も進まず、あっという間に3か月の法定相続期限を迎えることになり、そうすると、土地と建物は全相続人の共有物になり、すぐには現金化できないのでとりあえず置いといて、銀行預金等、お金だけはすぐになんとかしたいので、仕方なく相続人のうちの誰かが戸籍関係書類(相続事実の証明書類)と実印・印鑑証明書を集めて銀行に持参し、口座凍結を解除してもらい、現金・預金だけはどうにか分配等するものの、土地・家屋を売却するためには、まず相続人全員の共有持分で登記し、全員の実印が揃った契約書を作成しないといけませんが、再び書類集めの手間とお金がかかるし、何より面倒くさい。

ということで、結局何もしないまま、故人名義のまま放置される。というような構図かと思われます。
(こういう場合、書類作成や手続きのプロである行政書士に依頼すれば、各相続人間の連絡調整や書類集めなどを上手く迅速に処理して、司法書士や宅建士などと連携し、家土地の売却・代金の分配までもスムーズに運べる可能性が高いのですが・・・)

つまり、銀行の口座凍結解除の手続だけでも、話し合いや書類集めなどに結構な手間と時間がかかりますが、それでようやくお金の問題が解決しても、今度は土地家屋の共有持分の登記のために、またまた同様な書類集めなどの手間と時間とお金がかかる・・・

なので、銀行への手続のために集めた書類は、銀行へ持って行く前に、まずは法務局に持って行けば、登記官の認証印が押された「法定相続情報一覧図」を、何部でも無料で発行するので、まずは相続不動産の登記と、銀行口座の凍結解除だけでなく、株式・投資信託の売却・解約(証券・保険会社)など、相続関係を証明する書類が必要な、一連の相続手続き等に利用して下さい。という制度です。

相続に関する手続きで、相続人が負担する手間、時間、出費などを少しでも軽減することで、相続登記がされないケースを減らそうという意図なのですが、

それでも、最初の戸籍関係書類の収集だけでもやはり大変、という方は、当事務所に御依頼頂けば、行政書士の「職務上請求」により、すべての戸籍関係書類を親族に代わって収集させて頂くほか、相続に必要なあらゆる手続きの解決のお手伝いができますのでご相談下さい。

外国人技能実習制度が改正、在留可能期間3年から5年に延長

平成29年11月から、外国人技能実習制度が改正されました。

改正ポイントは大きく二つで、
一つ目は、これまでは実習の期間(=日本に滞在できる期間)は3年に限られていましたが、今後は、一旦の帰国を挟んで、もう2年間在留することができるようになりました。

・二つ目は、在留資格に「介護」が加わりました

在留資格「留学」で来日して専門学校等に通学し、3年の間に介護福祉士の資格を取れば、一旦帰国を挟み、もう2年、在留資格「介護」で日本に滞在することができるようになりました。

オリンピックの開催まであと2年少々と迫ってきたにもかかわらず、少子化で日本人の若手労働力は不足しているため、外国人留学生のアルバイト等労働者 + 正規の「外国人技能実習生」の増強で補おうということと、介護職域の労働力不足も深刻ということでしょうね。

近年は、ここ佐世保でも、飲食店従業員やコンビニの店員など、外国人従業員が珍しくなくなってきていますが、これらの人たちの大半は、在留資格「留学」で日本に来ている外国人留学生の「資格外活動」(アルバイト)で、1週28時間以内(学校の休業期間中は1日8時間以内)を限度として許可されています。

これとは別に「外国人技能実習制度」(平成5年制度化)は、会社等が、日本で手に職をつけたい外国人を雇い入れ、入国管理局の監督のもと、在留資格「技能実習」で3年間雇用できるというものでしたが、今回の改正で、さらにあと2年延長できるようにし、人数枠も常勤従業員数の5%→10%等に拡大し、新たに、この制度・運用の監督強化策として「外国人技能実習機構」という認可法人を創設し、行政機関に地域協議会を設置したものです。

今回新たに加わった「介護」の職域での外国人技能実習生の雇い入れについては、新たに非営利団体である事業協同組合等(介護業界は社協?)が「監理団体」の許可を新たに取得し、実習実施者(介護事業所・法人等)とともに「技能実習計画」を作成し、機構の認定を受けてはじめて技能実習生を受け入れることができます。

大都市圏は別として、地方の介護事業者のほとんどは中小/零細規模であり、「企業単独型」といって、大企業の社員が直接外国で雇用して、機構に直接申請するような形態はとれないため、「団体監理型」を取らざるを得ず、この監理団体にどこか手を挙げる非営利団体があるのかが疑問ではあります。

各都道府県市町村に存在する半官半民の「社会福祉協議会」が、その役割をしてくれるのかどうか? 社協が監理団体をしてくれないなら、新たに介護事業協同組合などを設立して監理団体の認定をもらう必要があるかもしれません。

 

 

行政書士/FPになろうと思ったわけ

想定外の出来事

平成28年のある夏の日、珍しく社員全員集合が掛かり、突然の社長の一言。

「親会社の役員会で、子会社である我が社を、当年度末をもって隣地にある大企業に売却する(用地買収に応じる)ことが決まった」とのこと。

さあ、これからどうしよう。

 平成26年の定年退職の時に、再就職先について東京、大阪や博多などの都会であれば、いくらでも紹介先はあると言われたが、これまでさんざん単身赴任してきて、ようやく定年するというのにまたまた単身赴任などしたくないと言って、紹介された地元の就職先はやはり冴えない所で気が進まなかったので断り、自力で就職活動をして、何社か面接に行き、某社会福祉法人の事務長候補ということで職を得たが、親の七光りボンボン理事長とその取り巻き理事たちのあまりのバカさ(若さ)・ブラックさ加減に耐えかね、8か月で離職し、再び2か月ほど就職活動の後、ようやく某財閥系一部上場企業の100%出資子会社である機械製造会社の課長職に就いて1年余り、仕事は機械の製造に必要な部材の調達で、防衛省時代に培った経理・契約・調達などのスキルが活かせ、私にとっては楽な仕事であり、年金をもらえる年齢まであと6・7年この会社に居られれば、あとは悠々自適♪と思っていた矢先の出来事でした。

自分は何者?

 社長の突然の発表から何日間かは茫然自失状態だったが、仕方がないのでおもむろにハローワーク、転職サイトなどでの職探しを開始し、その助けになればと職業訓練や資格取得の検討も始めた。
 改めて自分のスキルを洗い出すと、防衛省時代は給与・旅費計算、債権管理、契約・調達・文書業務といった経理業務/書類作成のスペシャリストで、入札業者等の決算書の審査などもする職務上、日商簿記2級を持ち、加えて4年間の教官経験や、部下隊員の人事管理、学生時代の家庭教師をはじめ様々なアルバイト経験、防衛省定年後の二つの職業経験、個人での資産運用経験などなど、それなりの知識と経験はあり、人にアドバイスするような仕事でもできないかと思い、最初はキャリアコンサルタントの資格を取ろうと考えたが、自分の経歴やスキルからは、ファイナンシャルプランナーのほうが向いているだろうと考え直し、翌年5月の2級FP国家試験合格(AFPも同時取得)を目標に通信講座を受けることにした。

 地方での職探しは、都会と違って就職口そのものが少なく、やっと条件に合うところを見つけて応募しても、年齢が60歳間近ともなれば、表向きは年齢制限禁止という建前はあっても、書類審査の段階でまずハネられるばかりで、なかなか良い職は見つからない。
 それなら、いっそのこと個人事業主とかフリーランサーとか、独立して自分で何か仕事をするかと思うも、日商簿記2級とAFP資格だけで、保険・金融系会社に属さない「独立系ファイナンシャル・プランナー」として個人開業というのもなかなか心許ないものがあり・・・

家族環境(ひきこもり50/80問題)/親の介護

 会社の雲行きが怪しくなったのとほぼ同時期、もう10年以上前からうつ病、統合失調症を患い、GW前から重篤な心身症・意識不明状態で長期入院していた、50代の行かず後家の妹が、9月に入って奇跡的に退院できるまでに回復したので、偕老同穴(カイロウドウケツ)のように同居していた母(85歳・自営業)のところには戻さず、当面、私と私の家族が住む佐世保の自宅に引き取ることにし、大阪から佐世保への移動・転出入手続、障がい者認定、自立支援医療、障がい者支援施設入所など諸々の手続きをしてやる一方、妹の入院以降、独居老人となった85歳の母は、急速に認知症の兆候が見え始めたため、母の住む地域の包括支援センターに依頼してケアマネージャをつけてもらい、しばらくはデイケアで施設通いをしていたが、正月が明けると遠距離まで徘徊するようになり、他府県の警察や駅員に保護されるなどしたため、慌てて空きのある認知症対応グループホームを何とか見つけて入所させ、徘徊中にどこかへ置いてきたであろう通帳の再発行手続やら警察への遺失物届出、税務署や保健所への廃業届、固定資産税や公共料金の支払い、未払い債務の返済と取引の停止、不動産の登記情報確認等々の各種手続きや、ゴミ屋敷とまでは言わないまでも、足の踏み場もないほどモノだらけになった実家の片付け等のため、毎月のように大阪へ帰郷しなければなりませんでした。

 ある日、母を連れて定期の解約、年金の入金口座変更や、実家の床下収納で発見した大量の瓶詰め小銭の口座入金などのため手続きに行った郵便局の窓口の、同年配の男性係員の人が、母を連れて窓口を訪れた私を見て涙を流している。
 訊けば郵便局は近年、「高齢者みまもり事業」なるものを始めていて、昨今は、子供家族は隔地にいて、実家へはろくに帰省せず親と疎遠で独居老人のお宅が増えており、そのうち親が孤独死していても誰も気付かず、死後数日経って見つかるケースに遭遇することも珍しくなく、心を痛めているようであるらしかった。

行くべき道

 自分は親や兄妹のため当然と思い(仕方なく)やっているが、昨今は親子関係ですら、なかなか希薄になってきつつあるようで、こういう、不自由な人のために色んな手続きなどをしてあげることが仕事になるなら、これからますます高齢化が進むということを考えると、需要が増えることはあっても減ることはないんじゃないか?
 じゃあ、この高齢化社会の中で、いろんな手続きなどを、家族もできない、やらないような場合、誰が代わりにしてあげられるのか?
 弁護士とかはこんなことまでやらないだろうし、ひょっとして行政書士とか?と思い、いろいろ調べてみると、行政書士なら、自分のこれまでの約半世紀に得た知識・経験を活かして相談に乗ってあげたり、多種多様な手続きを代行してあげることも、行政書士法に基づき「業(なりわい)」として行えること、加えてファイナンシャルプランナーの知識・技能も、金融・保険・不動産・相続問題・税控除などなど、知らずに損をすることを防げたり、より良い社会生活を営む上で本当に役に立つこと、特に相続・遺言・遺産分割協議などの場面では、行政書士が取り扱う業務と相乗効果を発揮できると確信し、行政書士兼FPとして個人開業に踏み切ったのでした。

「組織に属する」ということ

 開業準備中、色々と情報収集をしている時に辿り着いた某ホームページで、「会社員は直接社会と繋がっておらず、ある意味「一人前の社会人」ではない。」とのコメントに目が留まる。
 それまで、組織に属して働くことが当たり前になっていた私は、これにはハッとさせられ、そのとおりだと思いました。
 会社員は、決められた勤務時間の間、身体を拘束され、自分の意に沿わない仕事もしなければいけないし、人の役に立っているという意識や、やり甲斐などを感じることはあまりないかわりに、仕事で失敗したとしても個人で責任を取るようなことはまずなく、毎月一定の給料をもらい、その中から税金や社会保険料などを会社が源泉徴収して自分の代わりに国や市町村に納めてくれる。つまり会社に「囲われて」いるようなものだというのです。

 組織に属して働く大多数の人間は、一定の年齢になれば、定年退職して「組織」の庇護を離れることになる。その後は今までいた会社に嘱託/請負で仕事をもらったり、アルバイト暮らしをしたり、そのうち完全に年金暮らしとなるが、いずれにしても、社員でなくなった時から職業は「会社員」ではなく「個人事業主」となる。
 遅かれ早かれ、人間いつかは「一個人」になるのだから、今そうなることに躊躇する必要などないと思うと、なんだか晴れ晴れとした気持ちになりました。

 今後は特定の組織の利益や上司のために働くのではなく、個人事業主として直接社会と繋がり、自分にできること、これがやりたいと思うことを、困っている人のため、社会のため、そして自分のためにやろうと思っています。

遺言&相続セミナーのお知らせ(準備中)

↓ 関係各所との調整等、準備ができ次第、開催したいと思っています。 乞ご期待。

ご好評いただいております〇〇事務所代表(行政書士〇〇〇〇)による遺言&相続セミナーの開催日程が決まりましたので、ご案内申し上げます。

開催日  平成〇年〇月〇日
開催時間 午前〇時~午後〇時
場  所 〇〇会館3階

詳細は、下記ページでご確認ください。
⇒ 遺言&相続セミナーのお知らせ

無料相談会のお知らせ(現在未定)

↓ 開催について、関係各所との調整・準備等ができ次第、お知らせしたいと思っています。 お待ち下さい。

長崎県行政書士会佐世保支部主催の無料相談会の予定をお知らせします。

開催日  平成〇年〇月〇日
開催時間 午前〇時~午後〇時
場  所 〇〇会館3階

詳細は、下記ページでご確認ください。
⇒ 無料相談会のお知らせ