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国家公務員を定年退職後、社会福祉法人の管理職に再就職するも上層部のブラック経営に嫌気がさし辞職、次に一部上場企業を親会社に持つ機械製造会社に再々就職するも親会社から工場を身売りされ、事業部廃止による大量リストラの憂き目に遭い、また同時期に、遠隔地の実妹の重篤な統合失調症による長期入院とその後の自立支援等手続きなどの面倒、妹と同居していた母親が独居化したことに起因すると思われる認知症発症による介護認定取得から遠距離徘徊や相続問題など様々な騒動を経て有料老人ホームへの入居までの面倒等々、もはや就職口を探せるような状況ではなく、これからは定年など会社事情に左右されない仕事で人々や社会の役に立つことがしたいと考えるようになり、そのためには資格開業、さいわい会計経理、契約や事務の仕事が永く、資産運用等の経験もあるため2級FP/AFPの資格を取り、行政書士兼ファイナンシャル・プランナーでの開業を決意しました。 今後は特定の企業の利益にのみ貢献するのではなく、地域社会への貢献や、個人の困りごとの解決のお手伝いに尽力したいと思います。

あなたの町内会は、市の「認可地縁団体」として法人化していますか?

 昨年、平成30年度から町内会役員(会計)を引き受けることになり、この4月末に総会で決算報告をしたところです。

 1年間、町内会役員をやってみて分かったことですが、
 町内会が持つ公民館などの不動産も、「所有者不明土地・空き家問題」と根っこが同じ問題を抱えているところが多いということ。

 どういうことかというと、法人格を持たない団体は「任意団体」であり、法律的には「権利能力なき社団」といって、ママさんバレーや子供のサッカークラブなどの「集まり」と同列のものです。

会社法や各種法人法に基づいて設立され、「定款」という組織の規則を守り、法人格を持つ「○○会社」や「○○法人」といった正式な「組織」ではなく、悪く言えば同じ所に住んでいる(地縁)というだけの、ご近所の井戸端会議の拡大版、あるいは昔ながらの村の長老会議のようなグループということです。

 町内会長という親分に役員や町民が隷属しているような関係で、規約はあっても永年改正もされなかったり守られていなかったり(親分の鶴の一声で何でも決まる。)、逆に都会などでは、住民同士の関係がドライ過ぎて、班長や町役員はおろか、町内会長までも1年ごとの「輪番制」にしているようなところもあるようで、それはそれで問題ですが、いずれにしても、任意団体である(法人格を持たない)町内会には個人や法人のような「権利」はなく、所有権もないので、そのような町内会は不動産の登記名義人にはなれないため、公民館の土地建物は個人名義、つまり会長個人や役員の共有名義などで登記しています。
 そして、任意団体のままの町内会の多くは、町内会長が代わっても登記名義の書き換えを失念していたり、書き換えのたびに登録免許税が掛かるので住民に説明もせずバックレて放置していたりして、取得・設立した当時の町内会長や寄附者などの故人名義になったままになっているような場合も多いようです。

 個人の家・土地の相続と同様、そのまま放置しておくと、登記簿上の名義人(故人)の相続人との間でトラブルになったり、公民館が手狭になったり老朽化したりして移転新設等したくても、旧い公民館の土地建物を売却したりできないなどの問題が生じてきます。

 戦後から昭和の時代までは、自治会や町内会といった組織は法制度上、法人格を持つ手段がなく、集会所などの土地・建物を町内会で事実上所有・管理していても、団体名での不動産登記ができないため 代表者個人の名義や役員の共有名義などで登記するしかないのが実情でしたが、平成3年4月に地方自治法が改正され、町内会の規約や区域図、会員名簿などを市町村の認可基準に合うよう整備し、市町村長に申請し、市町村の認定基準を満たした認可地縁団体となることで、会社設立などに比べれば比較的容易に、かつ費用も掛からず町内会に法人格が付与され、町内会名義で登記ができるようになりました。

 さらに平成27年には登記手続きの特例(簡略化)も創設され、これまでは法人化しても登記義務者(名義人の相続人全員)と登記権利者(認可地縁団体)が共同で変更登記を申請しなければならず、相続人が転居してしまっていたりして全員の書類や印鑑がそろわず、登記手続きが頓挫することが多かったのですが、この改善策として、市の認可を受けて「認可地縁団体」になった後、公示手続を経て市から所有権に関する証明書を発行してもらえば、認可地縁団体(登記権利者)の単独申請により町内会名義で登記ができるようになり、さらに登記手続きが容易になったことで、今後、全国的に町内会の法人化の流れは加速すると思います。

 とはいえ、認可地縁団体となる(法人化)手続きは、慣れない一般人にはハードルが高い手続きかもしれません。しかし、一旦法人化してしまえば、町内会の名義で不動産を登記することができ会長が交代するたびに登記名義人を書き換え、登録免許税(評価額の2%)を払う必要もなくなりますし、売却や建替えなどもできるようになり、登記を永年放置することによる各種弊害・後顧の憂いがなくなります。

 行政書士という書類作成/書類手続のエキスパートである私が役員に名を連ねているということで、ようやくこのたび、法人化しようという動きになり、現在、スケジュール作成や要処理事項の洗い出し、業務処理計画や規約の改正案、選挙管理委員会の運営細則案の作成などに着手したところです。
 町内会の「認可地縁団体化」/「法人化」ってどうなの? とお考えのあなたがこのページをご覧になっているなら、一度、私に相談してみて下さい。
 何かしら良いお手伝いができるかもしれません。

民法(相続法)改正、 2019年1月19日施行、自筆証書遺言の要件が緩和されました。

 昨年6月の国会にて可決成立した民法(相続法)改正の一部、自筆証書遺言の要件緩和については、2019年1月19日に施行され、自筆証書遺言書に添付する財産目録については、パソコンで作成したものや、預金通帳のコピーに本人が署名・捺印(実印)したものもOKとなりました。

 結婚歴20年以上の配偶者に贈与した住居の相続財産からの除外や、生活費・葬祭費用等のための預金引出(仮払い、150万を上限)相続人以外の親族の特別寄与分の請求権「配偶者居住権」の創設自筆証書遺言の法務局での保管など、残る改正部分も、今年7月1日来年4月1日及び7月20日逐次施行されます。

H30年6月6日、「所有者不明土地特措法」が成立しました。

昨年から、「所有者不明土地問題」、「空き家問題」についてちょくちょく書いておりますが、

「所有者不明土地」(不動産登記簿等の公簿情報等により調査しても所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)は全国的に増加しており、今後も、高齢者の増加・長命化傾向から増加の一途をたどることが見込まれています。

また、所有者不明土地は、所有者の特定等に多大な手間やコストを要するため、公共事業の推進等の場面で用地利用の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。

昨今、その対策として、相続・登記関連の民法その他の法律の改正が相次いで可決・成立しているのは、喜ばしいものと思います。

6月6日に可決・成立した「所有者不明土地特措法」ですが、

その一部をかいつまんで紹介しますと、

・現に利用されていない所有者不明土地について、「公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)」、「地域福利増進事業の創設(利用権の設定)」によって活用を円滑化する。

・必要な所有者等情報について行政機関が利用できる制度、相続登記等がされていない土地については登記官が登記名義人となり得る者を探索する権限や、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録することができる制度を新設し、登記名義人となり得る者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。

などですが、相続登記申請をせず放置する人が大勢いる現状に対し、「登記申請を勧告することができる」にとどまっており、義務規定や命令ほどの「強制力」までは期待できないのがやや残念ではありますが、まあ、一歩前進といったところでしょうか。

2018年6月、 40年ぶり、民法(相続関連)改正案可決!

2018年3月13日に閣議決定され、国会に提出されていた、遺産相続などに関する民法改正案が、2018年6月13日 可決成立しました。

民法の相続分野の見直しは40年ぶりのことで、今回の改正案は高齢化社会への対応を目的としたものです。

この改正で、私たちの生活にどのような影響メリットがあるのでしょうか?

今回の相続分野の見直しで、変わるポイントは大きく6つです。

改正ポイント1: 配偶者居住権が新設される。
改正ポイント2: 結婚期間20年以上の夫婦は、住居の贈与が特別受益の対象外に。
改正ポイント3: 遺産分割前に生活費や葬儀代などを引き出せる。
改正ポイント4: 故人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が可能となる。
改正ポイント5: 法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる。(検認も不要に。
改正ポイント6: 遺言書の財産目録は自筆でなくてよい。(PCで作成可能に。)

※施行日は、2018年11月21日付官報で公示されました。
 各改正条文の施行時期は、各ポイントごと赤字で追加記載のとおりです。

ポイント1の解説

・「配偶者居住権」とは、住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者が居住権を取得し、所有者が誰になっても、配偶者がそのまま住み続けられる権利です。現状の制度でも、配偶者が自宅を相続すれば住み続けることも可能ですが、「この家は妻に遺す」などの遺言がなかったりすると、平等を主張する相続人の意見が強ければ、自宅不動産も含めた全遺産を全相続人で分割しようとしたり、遺産のうち不動産の占める割合が多ければ、他の相続人に代償として金銭を支払う必要があったり、その金銭もなければ、家を売りに出さざるを得ないケースも出てきます。
家の所有権は子供にやり、配偶者は新設される「配偶者居住権」を利用すれば、自宅に住み続けた上で、生活資金も確保できるようになります。
(2020年4月1日施行)

ポイント2の解説

・配偶者が住居を贈与、遺贈されたときは、現行法では、その住居は特別受益と評価され、遺産の総額に戻し入れた上で、遺産分割対象とされるのですが、今回の改正では、結婚歴20年以上の配偶者に贈与された住居は、遺産分割の対象外となるため、住居以外の財産のみが分割対象となり、配偶者が預貯金等の財産を受け取れないという事態が生じにくくなります。
(2019年7月1日施行)
 ※ ただし、ポイント1も同様ですが、配偶者の相続分が増えることになるため、その配偶者が亡くなった時(二次相続)に、子が負担する相続税が大きくなることとのバランスを考える必要があります。

ポイント3の解説

・被相続人(故人)の遺産は、「誰々に相続させる」との遺言がない場合は、亡くなった時点で相続人全員によって共有している状態となるため、銀行に預けているお金を、遺産分割協議が成立する(銀行によっては相続人全員の戸籍書類や実印を揃える)まで、勝手に引き出すことはできませんでしたが、今回の改正で、生活資金や葬儀代などを被相続人の預貯金から仮払いしてもらうことが可能となります。(金額は、法務省令で上限150万円まで。)
(2019年7月1日施行)

ポイント4の解説

被相続人の生前に介護や看病で貢献した親族に考慮した改正で、法定相続人ではない親族(例えば長男の嫁など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、現行法ではこの場合の当該親族は、遺言がない限り、介護や看病に対しての何らかの報酬を受けることはできませんでしたが、今回の改正で、相続人以外の親族(姻族含む)が被相続人の介護や看病などの貢献をした場合、相続人に金銭を請求できるようになります。ただし、あくまで親族が対象で、家政婦などが介護や看病をした場合は含まれません。
(2019年7月1日施行)

ポイント5の解説

・被相続人が作成した自筆証書遺言は、自宅で保管するか、弁護士や税理士その他の士業等の専門家や、銀行の貸金庫に預かってもらうなどの方法が主流ですが、特に自宅での保管は、遺言書の紛失・偽造・隠匿・破棄等の可能性があり、トラブルに発展する恐れがありました。
今回の改正で、 作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになります。これにより、紛失や偽造・隠匿等のリスクは少なくなるでしょう。

さらにこれまで、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要で、検認手続きをしないと、正式に遺言書があると認められなかったのですが、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえると同時に、検認手続きも不要となるため、相続手続きの時間短縮につながると思われます。
(2020年7月10日施行)

ポイント6の解説

・自筆証書遺言は、現行民法では自筆(手書き)で作成しなくてはならず、財産目録(※)についても手書きの必要がありましたが、今回の改正で、財産目録の部分は手書きでなくともよくなり、パソコンなどで作成したものや、通帳のコピーなどに署名・押印をしたものが添付できるようになります。
(2019年1月19日施行)

※ 財産目録とは、
被相続人の財産を一覧にまとめたもの。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も対象となります。財産目録の作成は義務ではなく、必ずしも必要ではありません。

今回の改正民法は、近年の高齢化社会に対応するため妥当なものであり、相続手続きの簡略化や、相続登記の放置などの社会問題改善にも少しは貢献するものと思います。
とはいえ、相続の手続きには、市役所や銀行のほかに、「家庭裁判所」や「法務局」や「公証役場」などなど、一般の人々にはなかなか馴染みのない役所への慣れない手続きばかりです。平日働いている方ならば、手続きのためにお休みを取る必要もありますし、それなりの知識も、それなりの手間暇も必要です。

面倒な手続きは、我々専門家に任せてみてはいかがですか?

コストを最小限にするためなるべく自力で手続きしようとする方もおられますが、手続きの仕方や根拠などを調べる時間も、銀行や役所に出向き、アレが足りない、コレが必要と、担当者とのやり取りに費やす時間もバカにならず、役所の手数料なども思っているよりもかかります。不慣れなことも手伝って、結構な手間と時間と費用がかかりますし、何より、途中で疲れたり、嫌になったり、結局、相続手続が完結しないということも往々にしてあり得ます。

その手間と時間、結果を考えれば、最初から信頼できる専門家に任せたほうが、結局はコストパフォーマンスが良いのではと思います。

40代~60代、そろそろ相続問題を予防/解決したい方々へ。
相続手続は、「信頼できる行政書士」、当事務所へご相談・ご用命下さい。

必要な手続きの態様によっては、当事務所と提携し信用できる、司法書士、土地家屋調査士、宅建士等とも連携して解決に導きます。

H30.4.1~H33.3.31まで、相続登記の登録免許税の一部が免除になります。

「所有者不明土地問題」・「空き家問題」の解決に、少しでも資するため、

平成30年度の税制改正(租税特別措置法の施行)により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。

それは、

「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」です。

つまり、「家や土地を実際に祖父母や親から引き継いで使っているにもかかわらず、相続登記をしていないケース」や、「田舎の祖父母や親が亡くなった後、その土地を相続手続しないまま放置しているケース」が相当な数に上ってきており、この状況を何とかしないといけないということから、「亡くなった人の名義にするための相続登記については、その部分の登録免許税を免除します。」ということになりました。

どういうことかというと、数代にわたって相続登記をしていないケースでは、そろそろ自分の代で、ちゃんと登記しておこうと思って登記手続きをしようとすると、死んだ親や、へたすると祖父母がすべきだった登記までもすることになり、その際払っていなかった登録免許税まで取られることになるのですが、(登録免許税の税率は、0.4%=1000万円につき4万円 です。)

そうと分かると、「やっぱり、やーめた。」となってしまうケースが出てきてしまうのは想像に難くありません。

(そもそも、相続登記に義務規定や罰則規定がないので、家督相続を廃止した1947年の現行民法への改正から○十年経てば、こうなることくらい、賢い官僚の方々なら、分かりそうなものなんですけどね・・・)

なので、「自分の分だけ登録免許税を払って登記手続きしてくれれば、すでに亡くなっている親や祖父母の代の分までは税金取りませんよ。」ということらしいです。

(ただし、当面、平成30年4月1日から平成33年3月31日に限り。)

私的には、もう、相続登記そのものを法律で義務化したほうが早いのでは?とも思うのですが・・・

「ちゃんと登記しなきゃな―」と、思っていたアナタ。

とりあえず3年の期限付き免税措置なので、やるなら「今でしょ。」(古い!)

仕事をリタイヤして時間がタップリある方などは、ご自分で手続されるのも一考ですが、
自分で登記の手続きをするために必要となる、被相続人の住民票除票、除籍謄本、戸籍謄本、戸籍の附票、改正原戸籍や、相続人全員の住民票、戸籍謄本など戸籍関係書類のほかに、印鑑証明、遺産分割協議書などなど、結構な分量の書類を集めたり、作成しないといけません。

戸籍書類収集は、「戸籍法」第10条の2により、行政書士やその他の士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士など)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合は、「職務上請求」でご本人に代わって戸籍謄本等を取ることができますし、
遺産分割協議書遺言書の作成などは、「官公署への提出書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成、契約その他に関する書類の作成や手続きを代理すること、及びそれらの書類作成についての相談に応ずること」(行政書士法第1条)を業とする行政書士の専管業務でもあります。※

(※弁護士はオールマイティなのでOKですが、行政書士以外の士業はこれらの書類の作成を単独で受任することはできません。行政書士法違反になります。)

仕事を休んだり、遠隔地の役所に足を運んだりして自分で請求するのが面倒な方は、相続に絡む手続き全般のご相談を含め、ぜひ、相続関連手続きに長けた行政書士にご依頼下さい。

必要な戸籍書類一式を、ご本人に代わり、サクッと収集し、その他の相続関連手続きもトータルにご支援致します。

オリジナル記事(法務局のサイト)⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

「所有者不明土地/空き家問題」を解決しませんか?

九州より広い所有者不明土地の面積

 平成29年6月、元総務相の増田寛也氏を座長とする「所有者不明土地問題研究会」によって、資産価値や利用価値の低い土地が、登記されなかったり(相続未登記)、相続手続をせず放置されたりすることで、日本各地で行き場を失った土地が放置され、すでに九州よりも広い面積が所有者不明になっている。と発表されました。

そして所有者不明の土地があることによって、

倒壊寸前の空き家を処分できない

・その土地を含む地域の再開発や公共事業を行うことができない

・災害被害地域での復興の妨げになる

・その地域の美観を損ねる

といった問題が起きています。

H27年 空き家特措法施行

 平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」が施行されたことで、助言、指導、勧告、命令、行政代執行を行うことができるようになり、空き家の倒壊によって近隣住民に被害が及ぶ場合などは、所有者が不明の場合でも「略式代執行」を行うことができるようにはなりましたが、根本的な相続未登記の問題は、一向に改善の方向には向かっていません。

 現在、相続による不動産の名義変更(所有権移転登記 ⇒ 登録免許税の支払)は、現在の民法上は、これを怠っていても罰則や罰金もないため、相続手続きをしないままで放置したからといって、国に取り上げられるわけではなく、売却する予定もなければすぐには困らないし、すぐには痛みを感じません。

 しかし、死んだ人の名義になったままの土地は、売却もできませんし、放置して数年が経過するうちに、共同相続人の中に亡くなる方がいたり、認知症などを発症してしまう方がいたりと、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていき、だんだん解決しにくい状態になってしまい、相続から年月が経てば経つほど、その手間や時間的にも、費用的にも、容易に解決できなくなっていきます。

 そういう悪循環の結果、所有者不明土地がかなりの規模まで膨らんできており、放置された所有者不明土地/空き家が現実社会に悪影響を与えはじめ、社会問題化してきています。

相続登記義務化の方向へ

 この状況を受けて、法務大臣は昨年末、記者会見にて、
「相続登記の促進については,所掌の中での大変大きな課題ですので,これまでも施策の充実に取り組んでまいりましたが,更に一層拍車をかけてまいりたいと思っています。」
とコメントし、税制改正大綱にて「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」の創設が見込まれているほか、今後、所有者不明土地や空き家問題についての取り組みのなかで、「相続登記の義務化」という議論も出ているため、この問題は今後、大きな転換点を迎えるかもしれません。

 曾祖父や祖父、あるいは父母など、故人の名義になったままの土地に住んでいる、あるいは関係している人の中には、「本来は、ちゃんと相続の登記(名義変更)をするべき」と考える常識的で善良な人も相当数いると思いますが、現実問題、他のすべての相続人の戸籍書類収集をはじめ煩雑な手続きを、自分でやろうとしても相当の手間と費用がかかり、相当に困難な場合であっても、専門家に手続・処理を依頼するための報酬や費用の出費を嫌がり、とりあえず放置する人の心情も分からなくもありませんが、故人の子孫が現に受け継いでいる資産を、いつまでも故人の名義のままにしておくこと、あるいは故人の資産を、その子孫が引き継ぐ手続きもせずに放置することは、亡くなった方の遺志に沿うとは思えませんし、ご供養にもならないと思います。

 相続登記をしないまま、何代にもわたって放置してしまうと、共有相続人の数が増え、最悪、我々のような専門家でさえも手が付けられないような事態になってしまいます。

専門家に相談しましょう

 すでに、
・相続人全員の印鑑が揃わず、故人の預金がおろせなくなってしまっている
・相続未登記で共有財産なのに、相続人あるいは非相続人の誰かが占有・占拠したままになっている
などの問題で現にお困りの方や、
・現在困っているわけではないけれど、将来問題になりそうな財産・遺産がある
・子供がなく、甥や姪に将来自分の面倒を見てほしい
方など、

ご自分ではなかなかできない、
全ての相続人の戸籍(除籍)謄本や住民票などの書類を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、任意後見契約財産管理委任契約家族信託契約書を設計・作成する。
遺言書の文案を作成し、公正証書遺言を作成する。
など、行政手続きや書類作成の専門家であり、かつ、相続関連に精通した行政書士
なら結果が出せます。

 我々専門家は、相続に悩む一般の方々に便宜を提供するために、資格を取った後もその道の勉強を続け、経験値を増やすことなどに時間と費用を掛けています。
その点は、たとえば医師と同じかもしれません。

 根本的に、行政手続や法律手続は、個人でできないことではありません。個人で相続手続きその他の官公庁手続きなどが完了できれば一番安上がりでしょう。

 ですが、休みを取り、自分で関係各所に赴き煩雑な手続きと結構な手数料と手間と時間をかけ、窓口担当者との面倒で時には嫌なやり取りをし、へたをすると途中で嫌になって、結局相続手続きが完了できず放置する人も少なくないようです。

 であれば、「専門家の持つ知識、技術、ノウハウ、時間」に対して、専門家への報酬という対価を払って、サクッと手続を終えるのと、結局どちらがコストパフォーマンスが良いか、考えてみて下さい。

是非、私たち専門家に相談してみて下さい。

 当事務所は、国家資格と日本FP協会認定の両資格を持つ「ファイナンシャル・プランナー」でもありますので、老後資金の資産管理・運用や、生前贈与などの相続対策などについてもご相談をお受けしております。

※初回のご相談は、無料でお伺いしています。

お困り・お急ぎの方は今すぐお電話下さい。↓

TEL 0956-76-9160 FAX 0956-76-9161 < 営業時間 > 月曜日~金曜日          土曜日 AM9時 ~ PM6時00分    AM9時 ~ 12時 (※お急ぎの場合や、夜間しかご連絡頂けない場合、時間外でもできる限り対応しますので、とりあえずお問い合わせ下さい。)

 

H29年度制定の新制度「法定相続情報証明制度」を利用しましょう。

近年、相続登記がされないまま放置されている不動産が増加しており、「所有者不明土地問題」「空き家問題」がテレビなどで報じられています。

なぜ相続登記がなかなかされないのか?

この対策のため、法務省が平成29年度から新設した「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか?

核家族化が進み、独居老人老々介護の問題もクローズアップされていますが、
仮に、独居老人(遺言なし)が亡くなった場合で、故人の住んでいた土地・家屋には各相続人が取得したいほどの価値もなく、売ろうにもすぐには売れず、現金・預金が多少ある場合の、親族(相続人)の心情・行動を推察するに、まずは故人の遺した現金や預金だけをなんとかしようとするのは想像に難くありません。

この場合、本来されるべき相続手続は、土地・建物・現金・預金のそれぞれの相続開始時点での価値を明らかにして相続財産一覧表を作成し、相続人全員が集まり、話し合いをして遺産分割協議書を作り、それぞれが相続人であることを証明するための戸籍関係書類全員分と、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍書類を取り寄せ、要すれば相続人関係一覧表などを作成し、銀行に持参しないと故人の預金を引き出すことができませんが・・・

こういう(本来はあたりまえの)手続きを、専門家の手を借りずにできる人はそう多くないため、ずるずると、あるいは、相続人全員が集まらないとか仲が良くないとかで話も進まず、あっという間に3か月の法定相続期限を迎えることになり、そうすると、土地と建物は全相続人の共有物になり、すぐには現金化できないのでとりあえず置いといて、銀行預金等、お金だけはすぐになんとかしたいので、仕方なく相続人のうちの誰かが戸籍関係書類(相続事実の証明書類)と実印・印鑑証明書を集めて銀行に持参し、口座凍結を解除してもらい、現金・預金だけはどうにか分配等するものの、土地・家屋を売却するためには、まず相続人全員の共有持分で登記し、全員の実印が揃った契約書を作成しないといけませんが、再び書類集めの手間とお金がかかるし、何より面倒くさい。

ということで、結局何もしないまま、故人名義のまま放置される。というような構図かと思われます。
(こういう場合、書類作成や手続きのプロである行政書士に依頼すれば、各相続人間の連絡調整や書類集めなどを上手く迅速に処理して、司法書士や宅建士などと連携し、家土地の売却・代金の分配までもスムーズに運べる可能性が高いのですが・・・)

つまり、銀行の口座凍結解除の手続だけでも、話し合いや書類集めなどに結構な手間と時間がかかりますが、それでようやくお金の問題が解決しても、今度は土地家屋の共有持分の登記のために、またまた同様な書類集めなどの手間と時間とお金がかかる・・・

なので、銀行への手続のために集めた書類は、銀行へ持って行く前に、まずは法務局に持って行けば、登記官の認証印が押された「法定相続情報一覧図」を、何部でも無料で発行するので、まずは相続不動産の登記と、銀行口座の凍結解除だけでなく、株式・投資信託の売却・解約(証券・保険会社)など、相続関係を証明する書類が必要な、一連の相続手続き等に利用して下さい。という制度です。

相続に関する手続きで、相続人が負担する手間、時間、出費などを少しでも軽減することで、相続登記がされないケースを減らそうという意図なのですが、

それでも、最初の戸籍関係書類の収集だけでもやはり大変、という方は、当事務所に御依頼頂けば、行政書士の「職務上請求」により、すべての戸籍関係書類を親族に代わって収集させて頂くほか、相続に必要なあらゆる手続きの解決のお手伝いができますのでご相談下さい。

外国人技能実習制度が改正、在留可能期間3年から5年に延長

平成29年11月から、外国人技能実習制度が改正されました。

改正ポイントは大きく二つで、
一つ目は、これまでは実習の期間(=日本に滞在できる期間)は3年に限られていましたが、今後は、一旦の帰国を挟んで、もう2年間在留することができるようになりました。

・二つ目は、在留資格に「介護」が加わりました

在留資格「留学」で来日して専門学校等に通学し、3年の間に介護福祉士の資格を取れば、一旦帰国を挟み、もう2年、在留資格「介護」で日本に滞在することができるようになりました。

オリンピックの開催まであと2年少々と迫ってきたにもかかわらず、少子化で日本人の若手労働力は不足しているため、外国人留学生のアルバイト等労働者 + 正規の「外国人技能実習生」の増強で補おうということと、介護職域の労働力不足も深刻ということでしょうね。

近年は、ここ佐世保でも、飲食店従業員やコンビニの店員など、外国人従業員が珍しくなくなってきていますが、これらの人たちの大半は、在留資格「留学」で日本に来ている外国人留学生の「資格外活動」(アルバイト)で、1週28時間以内(学校の休業期間中は1日8時間以内)を限度として許可されています。

これとは別に「外国人技能実習制度」(平成5年制度化)は、会社等が、日本で手に職をつけたい外国人を雇い入れ、入国管理局の監督のもと、在留資格「技能実習」で3年間雇用できるというものでしたが、今回の改正で、さらにあと2年延長できるようにし、人数枠も常勤従業員数の5%→10%等に拡大し、新たに、この制度・運用の監督強化策として「外国人技能実習機構」という認可法人を創設し、行政機関に地域協議会を設置したものです。

今回新たに加わった「介護」の職域での外国人技能実習生の雇い入れについては、新たに非営利団体である事業協同組合等(介護業界は社協?)が「監理団体」の許可を新たに取得し、実習実施者(介護事業所・法人等)とともに「技能実習計画」を作成し、機構の認定を受けてはじめて技能実習生を受け入れることができます。

大都市圏は別として、地方の介護事業者のほとんどは中小/零細規模であり、「企業単独型」といって、大企業の社員が直接外国で雇用して、機構に直接申請するような形態はとれないため、「団体監理型」を取らざるを得ず、この監理団体にどこか手を挙げる非営利団体があるのかが疑問ではあります。

各都道府県市町村に存在する半官半民の「社会福祉協議会」が、その役割をしてくれるのかどうか? 社協が監理団体をしてくれないなら、新たに介護事業協同組合などを設立して監理団体の認定をもらう必要があるかもしれません。

 

 

行政書士/FPになろうと思ったわけ

想定外の出来事

平成28年のある夏の日、珍しく社員全員集合が掛かり、突然の社長の一言。

「親会社の役員会で、子会社である我が社を、当年度末をもって隣地にある大企業に売却する(用地買収に応じる)ことが決まった」とのこと。

さあ、これからどうしよう。

 平成26年の定年退職の時に、再就職先について東京、大阪や博多などの都会であれば、いくらでも紹介先はあると言われたが、これまでさんざん単身赴任してきて、ようやく定年するというのにまたまた単身赴任などしたくないと言って、紹介された地元の就職先はやはり冴えない所で気が進まなかったので断り、自力で就職活動をして、何社か面接に行き、某社会福祉法人の事務長候補ということで職を得たが、親の七光りボンボン理事長とその取り巻き理事たちのあまりのバカさ(若さ)・ブラックさ加減に耐えかね、8か月で離職し、再び2か月ほど就職活動の後、ようやく某財閥系一部上場企業の100%出資子会社である機械製造会社の課長職に就いて1年余り、仕事は機械の製造に必要な部材の調達で、防衛省時代に培った経理・契約・調達などのスキルが活かせ、私にとっては楽な仕事であり、年金をもらえる年齢まであと6・7年この会社に居られれば、あとは悠々自適♪と思っていた矢先の出来事でした。

自分は何者?

 社長の突然の発表から何日間かは茫然自失状態だったが、仕方がないのでおもむろにハローワーク、転職サイトなどでの職探しを開始し、その助けになればと職業訓練や資格取得の検討も始めた。
 改めて自分のスキルを洗い出すと、防衛省時代は給与・旅費計算、債権管理、契約・調達・文書業務といった経理業務/書類作成のスペシャリストで、入札業者等の決算書の審査などもする職務上、日商簿記2級を持ち、加えて4年間の教官経験や、部下隊員の人事管理、学生時代の家庭教師をはじめ様々なアルバイト経験、防衛省定年後の二つの職業経験、個人での資産運用経験などなど、それなりの知識と経験はあり、人にアドバイスするような仕事でもできないかと思い、最初はキャリアコンサルタントの資格を取ろうと考えたが、自分の経歴やスキルからは、ファイナンシャルプランナーのほうが向いているだろうと考え直し、翌年5月の2級FP国家試験合格(AFPも同時取得)を目標に通信講座を受けることにした。

 地方での職探しは、都会と違って就職口そのものが少なく、やっと条件に合うところを見つけて応募しても、年齢が60歳間近ともなれば、表向きは年齢制限禁止という建前はあっても、書類審査の段階でまずハネられるばかりで、なかなか良い職は見つからない。
 それなら、いっそのこと個人事業主とかフリーランサーとか、独立して自分で何か仕事をするかと思うも、日商簿記2級とAFP資格だけで、保険・金融系会社に属さない「独立系ファイナンシャル・プランナー」として個人開業というのもなかなか心許ないものがあり・・・

家族環境(ひきこもり50/80問題)/親の介護

 会社の雲行きが怪しくなったのとほぼ同時期、もう10年以上前からうつ病、統合失調症を患い、GW前から重篤な心身症・意識不明状態で長期入院していた、50代の行かず後家の妹が、9月に入って奇跡的に退院できるまでに回復したので、偕老同穴(カイロウドウケツ)のように同居していた母(85歳・自営業)のところには戻さず、当面、私と私の家族が住む佐世保の自宅に引き取ることにし、大阪から佐世保への移動・転出入手続、障がい者認定、自立支援医療、障がい者支援施設入所など諸々の手続きをしてやる一方、妹の入院以降、独居老人となった85歳の母は、急速に認知症の兆候が見え始めたため、母の住む地域の包括支援センターに依頼してケアマネージャをつけてもらい、しばらくはデイケアで施設通いをしていたが、正月が明けると遠距離まで徘徊するようになり、他府県の警察や駅員に保護されるなどしたため、慌てて空きのある認知症対応グループホームを何とか見つけて入所させ、徘徊中にどこかへ置いてきたであろう通帳の再発行手続やら警察への遺失物届出、税務署や保健所への廃業届、固定資産税や公共料金の支払い、未払い債務の返済と取引の停止、不動産の登記情報確認等々の各種手続きや、ゴミ屋敷とまでは言わないまでも、足の踏み場もないほどモノだらけになった実家の片付け等のため、毎月のように大阪へ帰郷しなければなりませんでした。

 ある日、母を連れて定期の解約、年金の入金口座変更や、実家の床下収納で発見した大量の瓶詰め小銭の口座入金などのため手続きに行った郵便局の窓口の、同年配の男性係員の人が、母を連れて窓口を訪れた私を見て涙を流している。
 訊けば郵便局は近年、「高齢者みまもり事業」なるものを始めていて、昨今は、子供家族は隔地にいて、実家へはろくに帰省せず親と疎遠で独居老人のお宅が増えており、そのうち親が孤独死していても誰も気付かず、死後数日経って見つかるケースに遭遇することも珍しくなく、心を痛めているようであるらしかった。

行くべき道

 自分は親や兄妹のため当然と思い(仕方なく)やっているが、昨今は親子関係ですら、なかなか希薄になってきつつあるようで、こういう、不自由な人のために色んな手続きなどをしてあげることが仕事になるなら、これからますます高齢化が進むということを考えると、需要が増えることはあっても減ることはないんじゃないか?
 じゃあ、この高齢化社会の中で、いろんな手続きなどを、家族もできない、やらないような場合、誰が代わりにしてあげられるのか?
 弁護士とかはこんなことまでやらないだろうし、ひょっとして行政書士とか?と思い、いろいろ調べてみると、行政書士なら、自分のこれまでの約半世紀に得た知識・経験を活かして相談に乗ってあげたり、多種多様な手続きを代行してあげることも、行政書士法に基づき「業(なりわい)」として行えること、加えてファイナンシャルプランナーの知識・技能も、金融・保険・不動産・相続問題・税控除などなど、知らずに損をすることを防げたり、より良い社会生活を営む上で本当に役に立つこと、特に相続・遺言・遺産分割協議などの場面では、行政書士が取り扱う業務と相乗効果を発揮できると確信し、行政書士兼FPとして個人開業に踏み切ったのでした。

「組織に属する」ということ

 開業準備中、色々と情報収集をしている時に辿り着いた某ホームページで、「会社員は直接社会と繋がっておらず、ある意味「一人前の社会人」ではない。」とのコメントに目が留まる。
 それまで、組織に属して働くことが当たり前になっていた私は、これにはハッとさせられ、そのとおりだと思いました。
 会社員は、決められた勤務時間の間、身体を拘束され、自分の意に沿わない仕事もしなければいけないし、人の役に立っているという意識や、やり甲斐などを感じることはあまりないかわりに、仕事で失敗したとしても個人で責任を取るようなことはまずなく、毎月一定の給料をもらい、その中から税金や社会保険料などを会社が源泉徴収して自分の代わりに国や市町村に納めてくれる。つまり会社に「囲われて」いるようなものだというのです。

 組織に属して働く大多数の人間は、一定の年齢になれば、定年退職して「組織」の庇護を離れることになる。その後は今までいた会社に嘱託/請負で仕事をもらったり、アルバイト暮らしをしたり、そのうち完全に年金暮らしとなるが、いずれにしても、社員でなくなった時から職業は「会社員」ではなく「個人事業主」となる。
 遅かれ早かれ、人間いつかは「一個人」になるのだから、今そうなることに躊躇する必要などないと思うと、なんだか晴れ晴れとした気持ちになりました。

 今後は特定の組織の利益や上司のために働くのではなく、個人事業主として直接社会と繋がり、自分にできること、これがやりたいと思うことを、困っている人のため、社会のため、そして自分のためにやろうと思っています。

遺言&相続セミナーのお知らせ(準備中)

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ご好評いただいております〇〇事務所代表(行政書士〇〇〇〇)による遺言&相続セミナーの開催日程が決まりましたので、ご案内申し上げます。

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