外国人技能実習制度が改正、在留可能期間3年から5年に延長

平成29年11月から、外国人技能実習制度が改正されました。

改正ポイントは大きく二つで、
一つ目は、これまでは実習の期間(=日本に滞在できる期間)は3年に限られていましたが、今後は、一旦の帰国を挟んで、もう2年間在留することができるようになりました。

・二つ目は、在留資格に「介護」が加わりました

在留資格「留学」で来日して専門学校等に通学し、3年の間に介護福祉士の資格を取れば、一旦帰国を挟み、もう2年、在留資格「介護」で日本に滞在することができるようになりました。

オリンピックの開催まであと2年少々と迫ってきたにもかかわらず、少子化で日本人の若手労働力は不足しているため、外国人留学生のアルバイト等労働者 + 正規の「外国人技能実習生」の増強で補おうということと、介護職域の労働力不足も深刻ということでしょうね。

近年は、ここ佐世保でも、飲食店従業員やコンビニの店員など、外国人従業員が珍しくなくなってきていますが、これらの人たちの大半は、在留資格「留学」で日本に来ている外国人留学生の「資格外活動」(アルバイト)で、1週28時間以内(学校の休業期間中は1日8時間以内)を限度として許可されています。

これとは別に「外国人技能実習制度」(平成5年制度化)は、会社等が、日本で手に職をつけたい外国人を雇い入れ、入国管理局の監督のもと、在留資格「技能実習」で3年間雇用できるというものでしたが、今回の改正で、さらにあと2年延長できるようにし、人数枠も常勤従業員数の5%→10%等に拡大し、新たに、この制度・運用の監督強化策として「外国人技能実習機構」という認可法人を創設し、行政機関に地域協議会を設置したものです。

今回新たに加わった「介護」の職域での外国人技能実習生の雇い入れについては、新たに非営利団体である事業協同組合等(介護業界は社協?)が「監理団体」の許可を新たに取得し、実習実施者(介護事業所・法人等)とともに「技能実習計画」を作成し、機構の認定を受けてはじめて技能実習生を受け入れることができます。

大都市圏は別として、地方の介護事業者のほとんどは中小/零細規模であり、「企業単独型」といって、大企業の社員が直接外国で雇用して、機構に直接申請するような形態はとれないため、「団体監理型」を取らざるを得ず、この監理団体にどこか手を挙げる非営利団体があるのかが疑問ではあります。

各都道府県市町村に存在する半官半民の「社会福祉協議会」が、その役割をしてくれるのかどうか? 社協が監理団体をしてくれないなら、新たに介護事業協同組合などを設立して監理団体の認定をもらう必要があるかもしれません。