H29年度制定の新制度「法定相続情報証明制度」を利用しましょう。

近年、相続登記がされないまま放置されている不動産が増加しており、「所有者不明土地問題」「空き家問題」がテレビなどで報じられています。

なぜ相続登記がなかなかされないのか?

この対策のため、法務省が平成29年度から新設した「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか?

核家族化が進み、独居老人老々介護の問題もクローズアップされていますが、
仮に、独居老人(遺言なし)が亡くなった場合で、故人の住んでいた土地・家屋には各相続人が取得したいほどの価値もなく、売ろうにもすぐには売れず、現金・預金が多少ある場合の、親族(相続人)の心情・行動を推察するに、まずは故人の遺した現金や預金だけをなんとかしようとするのは想像に難くありません。

この場合、本来されるべき相続手続は、土地・建物・現金・預金のそれぞれの相続開始時点での価値を明らかにして相続財産一覧表を作成し、相続人全員が集まり、話し合いをして遺産分割協議書を作り、それぞれが相続人であることを証明するための戸籍関係書類全員分と、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍書類を取り寄せ、要すれば相続人関係一覧表などを作成し、銀行に持参しないと故人の預金を引き出すことができませんが・・・

こういう(本来はあたりまえの)手続きを、専門家の手を借りずにできる人はそう多くないため、ずるずると、あるいは、相続人全員が集まらないとか仲が良くないとかで話も進まず、あっという間に3か月の法定相続期限を迎えることになり、そうすると、土地と建物は全相続人の共有物になり、すぐには現金化できないのでとりあえず置いといて、銀行預金等、お金だけはすぐになんとかしたいので、仕方なく相続人のうちの誰かが戸籍関係書類(相続事実の証明書類)と実印・印鑑証明書を集めて銀行に持参し、口座凍結を解除してもらい、現金・預金だけはどうにか分配等するものの、土地・家屋を売却するためには、まず相続人全員の共有持分で登記し、全員の実印が揃った契約書を作成しないといけませんが、再び書類集めの手間とお金がかかるし、何より面倒くさい。

ということで、結局何もしないまま、故人名義のまま放置される。というような構図かと思われます。
(こういう場合、書類作成や手続きのプロである行政書士に依頼すれば、各相続人間の連絡調整や書類集めなどを上手く迅速に処理して、司法書士や宅建士などと連携し、家土地の売却・代金の分配までもスムーズに運べる可能性が高いのですが・・・)

つまり、銀行の口座凍結解除の手続だけでも、話し合いや書類集めなどに結構な手間と時間がかかりますが、それでようやくお金の問題が解決しても、今度は土地家屋の共有持分の登記のために、またまた同様な書類集めなどの手間と時間とお金がかかる・・・

なので、銀行への手続のために集めた書類は、銀行へ持って行く前に、まずは法務局に持って行けば、登記官の認証印が押された「法定相続情報一覧図」を、何部でも無料で発行するので、まずは相続不動産の登記と、銀行口座の凍結解除だけでなく、株式・投資信託の売却・解約(証券・保険会社)など、相続関係を証明する書類が必要な、一連の相続手続き等に利用して下さい。という制度です。

相続に関する手続きで、相続人が負担する手間、時間、出費などを少しでも軽減することで、相続登記がされないケースを減らそうという意図なのですが、

それでも、最初の戸籍関係書類の収集だけでもやはり大変、という方は、当事務所に御依頼頂けば、行政書士の「職務上請求」により、すべての戸籍関係書類を親族に代わって収集させて頂くほか、相続に必要なあらゆる手続きの解決のお手伝いができますのでご相談下さい。